産業廃棄物の処理について

ページ番号1010332  更新日 令和4年11月10日

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産業廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により、産業廃棄物とは「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」であると定められています。
産業廃棄物の排出事業者には処理責任があり、自ら適正に処理する、もしくは許可を有する産業廃棄物処理業者に処理を委託しなければなりません。

排出事業者の義務

廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物の排出事業者に課せられる法的義務は主に以下のとおりです。

法的義務
  必要事項 備考
1 産業廃棄物の適正保管 過剰保管や飛散流出の防止、囲いや掲示板の設置等
2 委託契約書の締結と保管 収集運搬、処分業者の両者と事前に書面契約、5年間保管等
3 マニフェストの交付と保管 産業廃棄物の受渡時に送付、5年間保管等
4 マニフェスト交付等状況報告書の提出 前年度のマニフェスト交付状況を6月30日までに報告
5 産業廃棄物処理計画書の提出

前年度に産廃を1000t以上または特管産廃を50t以上排出した多量排出事業者が対象

6 産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出 前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した多量排出事業者が対象

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環境部廃棄物指導課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-9928
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