優良産廃処理業者認定制度
この制度は、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。
認定された産廃処理業者は、遵法性や事業の透明性が高く、財政内容も安定しています。
認定された場合、次の措置が講じられます。
- 交付される処理業の許可証に、「優良」の文字が入ります。
- 通常5年の許可有効期間が7年になります。
- 許可申請の際の添付書類を一部省略できます。
など
その他、認定制度の詳細については、下記リンクから優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルや手引きをご覧ください。
- 優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル (PDF 2.5MB)
- 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き (PDF 586.3KB)
- 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分業許可申請の手引き (PDF 602.6KB)
1 優良基準
優良基準は次の(1)から(6)のとおりであり、優良認定を受ける場合、すべてに適合することが必要となります。
(1)遵法性に係る基準
一定期間において特定不利益処分を受けていないこと。
更新の種類 |
場合 |
一定期間 |
---|---|---|
許可の更新期限の到来による更新 | 通常の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合 | 従前の許可の有効期間(5年) |
既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合 | 従前の許可の有効期間(7年) | |
許可の更新期限の到来を待たずした更新 | 通常の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合 | 従前の許可の有効期間を含む連続する5年間 |
既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合 | 従前の許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間 |
(2)事業の透明性に係る基準
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
(3)環境配慮の取組に係る基準
ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
(4)電子マニフェストに係る基準
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
(5)財務体質の健全性に係る基準
- 直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
- 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10パーセント以上であること又は、前事業年度における経常利益金額に減価償却費の額を加えて得た額が零を超えていること。
- 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
- 特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(6)その他
5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。
2 優良認定業者一覧(令和4年5月時点) ※中核市移行に伴い、山形市がみなし認定している優良認定事業者を含む
- 【優良認定業者】産業廃棄物収集運搬業者名簿 (PDF 90.8KB)
- 【優良認定業者】特別管理産業廃棄物収集運搬業者名簿 (PDF 76.8KB)
- 【優良認定業者】産業廃棄物処分業者名簿 (PDF 96.5KB)
【優良認定業者】特別管理産業廃棄物処分業者
(現時点、優良認定を受けている特別管理産業廃棄物処分業者はいません。)
3 優良認定の申請方法
5年以上継続して産業廃棄物処理業の許可を受けていれば、いつでも優良認定の申請をすることができます。下記チェック表記載の必要書類を提出してください。
様式
- 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面 (Word 25.0KB)
- 「遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面」の記載例 (PDF 156.9KB)
- 県民税等に係る申告書(県外業者で、山形県等に県民税等の納付義務がない場合に提出する書類) (Word 23.5KB)
4 その他
優良認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)の方は、優良認定を受けている期間中に、優良基準に適合しなくなった場合は、「優良基準不適合届出書」を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部廃棄物指導課産業廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線870・871
ファクス番号:023-624-9928
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