中核市移行に伴う変更点について

ページ番号1005445  更新日 令和3年10月29日

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中核市移行に伴う廃棄物処理法等の事務の変更点について

平成31年4月1日に山形市が中核市に移行することに伴い、山形市内における次の法律に基づく許可等に関する事務の一部については、山形県知事から山形市長に引き継がれます。

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
  • 浄化槽法
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)

廃棄物関係の窓口が変わります

これまで山形県で行っていた廃棄物処理法等の手続きのうち、山形市の事務となる手続きについて受付窓口が変わります。また、ご提出いただく申請書、届出書等のあて名は「山形市長」になります。

平成31年4月1日以降の山形市の窓口

山形市廃棄物指導課(山形市役所10階)(山形市旅篭町二丁目3番25号)

申請手数料の支払い方法が変わります

各種申請にかかる手数料の支払い方法は、これまで山形県収入証紙で納付いただいておりましたが、山形市で受け付ける申請にかかる手数料については、納付書による支払いに変わります。申請受付時に納付書をお渡ししますので、指定金融機関でお支払いください。

なお、申請手数料の額は、山形県・山形市ともに同じ額です。

産業廃棄物処理業許可、一般廃棄物・産業廃棄物処理施設設置許可について

産業廃棄物の処理を業として行おうとする者又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該業を行おうとする又は施設を設置しようとする区域を管轄する都道府県知事(政令市長、中核市長を含む。)の許可を受ける必要があります。

山形市の中核市移行に伴い、許可の取扱いは次のとおりとなります。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業

  1. 山形県内全域で収集運搬業を行い、山形市内に積替え保管場所を有する事業者
    →山形県知事と山形市長の両方の許可
  2. 山形県内全域で収集運搬業を行い、積替え保管場所を有しない又は山形市外に積替え保管場所有する事業者
    →山形県知事の許可
  3. 積替え保管の有無を問わず山形市内のみで収集運搬業を行う事業者
    →山形市長の許可

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業

  1. 山形市内と山形市外に処理施設(固定式)を設置して処分業を行う事業者
    →山形市長と山形県知事の両方の許可
  2. 山形市内に処理施設(固定式)を設置して処分業を行う事業者
    →山形市長の許可
  3. 山形市外に処理施設(固定式)を設置して処分業を行う事業者
    →山形県知事の許可
  4. 移動式施設を用いて山形市内と山形市外で処分業を行う事業者
    →山形市長と山形県知事の両方の許可
  5. 移動式施設を用いて山形市内のみで処分業を行う事業者
    →山形市長の許可
  6. 移動式施設を用いて山形市外のみで処分業を行う事業者
    →山形県知事の許可

一般廃棄物・産業廃棄物処理施設の設置許可

  1. 山形市内に処理施設(固定式)を設置する事業者
    →山形市長の許可
  2. 山形市外に処理施設(固定式)を設置する事業者
    →山形県知事の許可
  3. 移動式施設を設置し、山形市内と山形市外で稼働させる事業者
    →山形市長と山形県知事の両方の許可
  4. 移動式施設を設置し、山形市内のみで稼働させる事業者
    →山形市長の許可
  5. 移動式施設を設置し、山形市外のみで稼働させる事業者
    →山形県知事の許可

既に山形県知事の許可を受けている事業者の方について

中核市移行日よりも前(平成31年3月31日まで)に山形県知事の許可を受けている場合、その有効期限までは山形市長も同様に許可をしたとみなすことになります(みなし許可)。

現在お持ちの許可証は有効なものになりますので、みなし許可に伴う新たな許可証の発行はいたしません。

なお、みなし許可となる方が平成31年4月1日以降に更新申請、変更届等の手続を行う場合は、山形市長又は山形県知事もしくは山形市長と山形県知事の両方に届出いただくことになりますのでご注意ください。

実績報告・維持管理状況報告について

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業実績報告及び処分業実績報告

中核市移行に伴う提出先の変更はございませんので、山形県知事に提出してください。なお、山形市が中核市に移行したことにより、報告書の内容に一部変更がありますので、ご確認ください。

排出事業者の報告・届出等の提出先について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者の方は、毎年度6月30日までに、事業場ごとに産業廃棄物管理票交付状況報告書を提出しなければなりません。山形市の中核市移行後の提出先は、次のとおりになります。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告

  1. 山形市内の事業場で交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の報告は、山形市長へ提出してください。
  2. 山形市外の事業場で交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の報告は、山形県知事へ提出してください。

平成30年度分の報告から変更になります。

多量排出事業者の処理計画・実施状況報告

事業活動に伴い、多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者の方は、処理計画の提出が義務づけられています。また、処理計画を提出した場合、その翌年に実施状況報告を提出する必要があります。山形市の中核市移行後の提出先は、次のとおりになります。

  1. 山形市内の事業場に関する処理計画・実施状況報告は、山形市長に提出してください。
  2. 山形市外の事業場に関する処理計画・実施状況報告は、山形県知事に提出してください。

平成30年度分の実施状況報告、平成31年度の処理計画の提出から変更になります。

県外産業廃棄物の処分に係る事前協議

山形県では、「第2次山形県循環型社会推進計画」に基づき、県外から排出された産業廃棄物を県内で処分する場合、事前に当該処分に係る計画について県と協議の上、承認を受ける必要があります。県外産業廃棄物の処分に係る事前協議については、山形市内に搬入する場合においても山形県と協議の上、承認を受けてください。

自動車リサイクル関連事業者の登録・許可について

引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(政令市長、中核市長を含む。)の登録・許可を受ける必要があります。

山形市の中核市移行に伴い、これらの登録・許可の取扱いは次のようになります。

中核市移行後の登録・許可の取扱い

  1. 各種の業を行う事業所を山形市内と山形市外に設置する事業者
    →山形市長と山形県知事の両方の登録・許可
  2. 各種の業を行う事業所を山形市内のみに設置する事業者
    →山形市長の登録・許可
  3. 各種の業を行う事業所を山形市外のみに設置する事業者
    →山形県知事の登録・許可

既に山形県知事の登録・許可を受けている事業者の方について

中核市移行日よりも前(平成31年3月31日まで)に山形県知事の登録・許可を受けている場合、山形市内の事業所に係る登録・許可については、その有効期限までは山形市長も同様に登録・許可をしたとみなすことになります(みなし登録・許可)。

現在お持ちの登録通知書(引取業・フロン類回収業)・許可証(解体業・破砕業)は有効なものとなりますので、みなし登録・許可に伴う新たな登録通知書・許可証の発行はいたしません。

なお、みなし登録・許可となる方が平成31年4月1日以降に更新申請、変更届等の手続を行う場合は、山形市長又は山形県知事もしくは山形市長と山形県知事の両方に届出いただくことになりますのでご注意ください。

浄化槽保守点検業者の登録について

山形市を除く山形県内で浄化槽保守点検業を営もうとする者は、山形県知事の登録を受ける必要があります。また、山形市の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、山形市長の登録を受ける必要があります。

山形市の中核市移行後、登録の取扱いは次のようになります。

中核市移行後の登録の取扱い

  1. 営業区域が山形市内と山形市外である事業者→山形県知事と山形市長の両方の登録
  2. 営業区域が山形市内のみである事業者→山形市長の登録
  3. 営業区域が山形市外のみである事業者→山形県知事の登録

既に山形県知事の登録を受けている事業者の方について

中核市移行日よりも前(平成31年3月31日まで)に山形県知事の登録を受けている場合、営業区域に山形市が含まれている場合でもその有効期限までは、山形市長も同様に登録したものとみなします(みなし登録)。

現在お持ちの山形県知事の登録証は、有効なものとなりますので、みなし登録に伴う新たな登録証の発行はいたしません。

なお、みなし登録となる方が平成31年4月1日以降に更新申請、変更届等の手続を行う場合は、山形市長又は山形県知事もしくは山形市長と山形県知事の両方に届出いただくことになりますのでご注意ください。

PCB廃棄物等の保管・処分等届出の提出先について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を保管している事業者は、保管届を提出する義務があります。山形市の中核市移行後、提出先は次のとおりになります。

  1. 山形市内でPCB廃棄物等を保管している事業者
    →山形市長に届出を提出してください。
  2. 山形市外でPCB廃棄物等を保管している事業者
    →山形県知事に届出を提出してください。
  3. 保管場所を山形市内から山形市外又は、山形市外から山形市内に変更した場合
    →山形県知事と山形市長の両方に変更届出を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部廃棄物指導課産業廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線870・871
ファクス番号:023-624-9928
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