新型コロナウイルス5類移行に伴う許可申請に関する講習会の取り扱いについて

ページ番号1011544  更新日 令和5年5月1日

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誓約書による代替措置の廃止

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(以下「講習会」とする。)が中止又は延期されたことを受け、許可申請時に講習会の修了証の写しを添付できない場合の代替措置として、講習会の修了を約する誓約書の添付を認めておりました。当該代替措置については、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行することに伴い、令和5年5月7日をもって廃止いたします。

 つきましては、令和5年5月8日以降に提出される申請書には、講習会の修了証の写しの添付を求めることとなります。

 また、今後は新型コロナウイルス感染症が拡大する以前と同様に、厳正な対応を致します。既に誓約書の添付により許可を取得し、講習会の修了証の写しが未提出の事業者につきましては、速やかに対応してください。

 なお、誓約書に係る基本的な考え方は次のとおりです。

  1.  誓約書による代替措置は、講習会の中止、延期など、申請者の責めに帰すべきでない理由を踏まえた救済措置です。今後は許可申請までに受講・修了する必要があります。また、誓約書は講習会の受講・修了を免除するものではありません。
  2.  許可事務においては、申請者の能力を審査するための客観的かつ公平な指標として、講習会を活用しております。講習会の修了証の写しを添付(又は事後提出)している事業者が大半である以上、一部の処理業者が受講していない状況を放置することは、平等原則に反するので許容できません。

 

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