産業廃棄物管理票交付等状況報告書
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第12条の3第7項の規定により、産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)の交付を行った事業者は、その交付等の状況について報告が必要になります。
対象者
事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)で、マニフェストを交付した者。ただし、電子マニフェストを使用している場合は、報告の必要はありません。
山形市に報告が必要な事業者
山形市に事業所を有し、山形市内で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者。
建設業の方で、山形市内の工事現場で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者。
報告単位
産業廃棄物を排出する事業場ごとに提出してください。
建設業の場合、山形市内の工事現場について取りまとめて提出してください。ただし、これによりがたい場合は工事現場ごとに提出してください。
報告内容
前年度1年間(4月1日から3月31日まで)の交付状況
様式及び提出部数
部数:1部(控えが必要な場合は2部、郵送の場合は返信用封筒)
提出先及び提出期限
- 提出先:山形市廃棄物指導課
- 提出期限:毎年6月30日まで
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このページに関するお問い合わせ
環境部廃棄物指導課産業廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線870・871
ファクス番号:023-624-9928
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