有害使用済機器保管等届出制度

ページ番号1005448  更新日 令和3年10月29日

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使用済の家電製品(有害使用済機器)の保管、処分等を行う事業者は、事前の届出が必要です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2)

※平成30年4月1日に施行された制度です。

届出制度の概要は、次の添付ファイルをご参照ください。

有害使用済機器の保管等に関するガイドラインは次の添付ファイルをご参照ください。

1.届出の対象となる有害使用済機器とは

使用を終了し収集された機器のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適切でない保管または処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害が生じるおそれがあるものを指します。ただし、リユース品や廃棄物として扱われるべきもの、これら機器を分解し、部品単位となっているもの等は除きます。(廃棄物は、これまでの廃棄物処理法に従って適正に処理してください。)

2.品目一覧(家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目32品目)

  • 一 ユニット形エアコンディショナー
    (ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
  • 二 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
  • 三 電気洗濯機及び衣類乾燥機
  • 四 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
    • イ プラズマ式の物及び液晶式の物
      【電源として一次電池又は蓄電池を使用しない者に限り、建築物に組み込むことができるように設計した物を除く。】
    • ロ ブラウン管式のもの
  • 五 電動ミシン
  • 六 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
  • 七 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
  • 八 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
  • 九 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
  • 十 フィルムカメラ
  • 十一 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
  • 十二 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。)
  • 十三 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)
  • 十四 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具
    (第三号に掲げるものを除く。)
  • 十五 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
  • 十六 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
  • 十七 電気マッサージ器
  • 十八 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
  • 十九 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
  • 二十 蛍光灯器具その他の電気照明器具
  • 二十一 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
  • 二十二 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
  • 二十三 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)
  • 二十四 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダー
    その他の映像用電気機械器具
  • 二十五 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
  • 二十六 パーソナルコンピュータ
  • 二十七 プリンターその他の印刷用電気機械器具
  • 二十八 ディスプレイその他の表示用電気機械器具
  • 二十九 電子書籍端末
  • 三十 電子時計及び電気時計
  • 三十一 電子楽器及び電気楽器
  • 三十二 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

3.届出除外対象者

次の事業者は届出の対象者から除外されます。

  1. 廃棄物、リサイクル関連法令の許可等を受けた者
    (積替保管や処分業の許可など、廃棄物の保管等に係る許可等を有する者に限ります。)
  2. 事業場の敷地面積が100平方メートル未満の小規模事業者
  3. 本業に付随して一時的に保管等を行う製造業者等

4.届出の方法

(1)届出の時期

保管等を行う前に、届出を行ってください。

(2)届出対象者

山形市内において、有害使用済機器の保管及び処分を業として行おうとする者

(3)届出書及び必要書類(各1部ずつ提出)

届出書

添付書類(※)

  • 事業計画の概要を記載した書類(参考様式)
  • 図面(平面図)
  • 付近の見取り図
  • 保管場所の写真
  • 土地を使用する権原を証する書類(登記事項証明書、公図(字切図)、借用している場合は賃貸借契約書の写し等)
  • 申請者に関する書類
    • (個人の場合)住民票の写し
    • (法人の場合)定款又は寄付行為、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

※ 保管を行う場合の添付書類です。処分又は再生を行う場合は、提出先にご確認ください。

5.届出後の諸手続き

(1)届け出た内容に変更が生じるとき

届け出た内容(氏名又は名称、代表者の氏名、保管する場所の所在地、面積、保管する機器の品目など)に変更が生じるときは、あらかじめ(変更する前に)以下の様式による変更の届出を行ってください。

(2)保管をやめたとき

事業の一部又は全部をやめたときは、その日から10日以内に、以下の様式による廃止の届出を行ってください。

6.保管基準

有害使用済機器の保管については、法施行令第16条の3に定める基準に従わなければなりません。概要は次のとおりです。

  • 囲いを設置すること
  • 掲示板を設置すること
  • 容器を用いずに、屋外で保管を行う場合は、保管上限を超えないこと
  • 土壌・地下水の汚染を防止するための措置を講じること
  • 飛散、流出しないよう、必要な対策を講じること
  • 騒音、振動等によって生活環境の保全上支障が生じないよう、必要な措置を講じること
  • 火災、延焼の防止のため、他のものと区分して保管すること、その他必要な措置を講じること
  • 害虫等が発生しないようにすること

7.その他

(1)業務用機器の取り扱い

業務用機器は本制度の対象外ですが、外観で家庭用機器と判別できない業務用機器は対象となりますので、ご注意ください。

(2)帳簿の作成

保管等を行う者は、法施行規則第12条の12に基づき、帳簿を備え、必要事項を記載のうえ、1年ごとに閉鎖し、保存する必要があります。

(3)罰則について

届出をせず、または虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の規定が設けられています。

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環境部廃棄物指導課産業廃棄物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線870・871
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