生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて

ページ番号1018966  更新日 令和8年7月15日

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 9月1日(火曜)から、生活道路(※)における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

(※)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。

法定速度が60km/hのままの道路

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
  • 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

 道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

ドライバーの皆様へ

 決められた速度の範囲内であっても、路面や交通の状況、天候状況に応じた安全な速度で運転するよう心掛けてください。

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