交通遺児激励金

ページ番号1004043  更新日 令和3年10月29日

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交通遺児激励金等の支給について(山形県交通安全母の会連合会事業)

交通事故により父母等を失った場合や、父母等が生計を維持できない程度の心身障がいになった場合、その遺児を対象に激励金等を支給しています。

対象

県内に居住する満18歳まで(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の者で、交通事故のため当該交通事故の発生の日から1年以内に父、母又は実質的に当該遺児を扶養していたものと認められる者を失った者若しくは当該事故のため父母等が生計を維持できない程度の心身障がいになった者の子

内容

激励見舞金

遺児に対し、激励のため事故時に1回限り給付する。1世帯につき50,000円(ただし、遺児が複数いる場合は、2人目以降は1人につき50,000円を加算)

勉学等奨励金

遺児に対し、毎年1回給付する。

年度末の年齢が12歳以下の遺児
1人につき60,000円
年度末の年齢が15歳以下の遺児
1人につき80,000円
年度末の年齢が18歳以下の遺児
1人につき120,000円

入学祝金

小学校及び中学校に入学する遺児に対し給付する。

小学校に入学する遺児
1人につき50,000円
中学校に入学する遺児
1人につき70,000円

卒業祝金

中学校を卒業する遺児及び年度末において18歳に達した遺児に対し給付する。

中学校を卒業する遺児
1人につき70,000円
年度末において18歳に達した遺児
1人につき120,000円

申請

激励見舞金は、遺児になったときから1年以内の申請に限ります。
勉学等奨励金・入学祝金・卒業祝金は、遺児の要件を満たす間は随時申請することができます。

手続

申請に必要な書類
申請書・交通事故証明書・住民票謄本等

その他詳細については、市民課交通安全係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課交通安全防犯係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線387・934
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp