自転車の安全利用について

ページ番号1004053  更新日 令和5年3月24日

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自転車は「くるまのなかま」になります。原則として、車道を走行しましょう。

自転車に乗るときは、ルールを守って安全な運転を心がけましょう。

車の運転者や歩行者も自転車のルールを知って、お互いに思いやり交通安全を心がけましょう。

守ろう!自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務化

道路交通法の一部改正(令和4年4月27公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務が課されることになります。

自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”をかぶりましょう。

改正イメージ

改正前

【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】

 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改正後

自転車の運転者等の遵守事項】

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定されました

自転車事故の無い安全で安心に暮らせる社会を実現するため、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定されました。(令和元年12月24日施行)

交通ルールの遵守やマナーの向上を図るとともに、万一の事故に備えるため、自転車保険への加入が令和2年7月1日から義務付けられました。

※詳細は条例の制定等について(県のホームページ)をご覧ください。

ほっとなる通り(十日町・本町・七日町)の自転車の通行ルール

ほっとなる通りは、歩行者・自転車・車が安心して通行できるよう自転車道が設置されています。

自転車道では、矢印の方向に一列で走行しましょう。
逆走は禁止されており、危険ですので絶対にやめましょう。

停車帯やバス停では、手前で徐行し乗降者や歩行者に注意しましょう。
バスが停車しているときは、停止線で止まって待ちましょう。

自転車は「くるまのなかま」です。車用信号に従って走行しましょう。

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市民生活部市民課交通安全防犯係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線387・934
ファクス番号:023-624-8411
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