喫煙する際の配慮義務について
令和2年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行になり、受動喫煙対策が強化されました。
健康増進法では、屋外や私有地、人の居住する場所での喫煙については規制の対象外となっていますが、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と定められています。また、山形県受動喫煙防止条例や山形市子どもの受動喫煙防止条例では、屋外での喫煙についても受動喫煙防止に努めるよう定められています。
たばこを吸うときは、周囲への配慮をお願いします。
子どもや妊娠中の方への配慮を
子どもは大人よりも受動喫煙の影響を受けやすく、特に配慮が必要です。学校周囲の路上、通学時間帯の通学路での喫煙は、子どもが受動喫煙する可能性が高くなります。また、妊娠中の方が受動喫煙すると、赤ちゃんの発育に影響を及ぼすこともあるため、注意が必要です。
喫煙可能な飲食店等が20歳未満の方(従業員を含む)を立ち入りさせることは、法律で禁止されています。また、20歳未満の方を喫煙可能な場所や受動喫煙防止策が整っていない場所へ立ち入らせないよう、保護者の配慮が必要です。
人通りの多い場所での喫煙について
たくさんの人が利用する広場や公園、大通り等は、望まない受動喫煙が起こりやすくなります。周囲に人がいないか、煙の先に人がいないか、確認をお願いします。
山形市空き缶等散乱防止条例では、たばこのポイ捨ての原因となる路上喫煙を防止するため、市内でも特に人通りの多い山形駅周辺や繁華街がある地区を「路上禁煙マナーストリート」として、歩きたばこを禁止する区域に設定しています。
プライベートな空間での喫煙について
玄関先やベランダで喫煙した場合、煙やにおいが近隣の家に届いているかもしれません。たばこの煙が窓から入ったり、洗濯物等ににおいがついてしまう可能性があります。プライベートな空間で喫煙する場合にも、たばこの煙の行き先に配慮をお願いします。
喫煙後の吐き出す息に注意
喫煙してから45分間は、吐き出す息に有害物質が含まれています。喫煙後すぐに他の人と話をしたり、子どもを抱っこしたりすると、吐き出す息によって相手に影響を及ぼします。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部健康増進課健康計画推進係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7270
ファクス番号:023-616-7276
kenko@city.yamagata-yamagata.lg.jp