なくそう!望まない受動喫煙(改正健康増進法について)

ページ番号1003479  更新日 令和6年3月15日

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改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されました。

この法律によって変わったこと

  • 多くの施設において原則屋内禁煙です。
  • 屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室があります。
  • 喫煙室がある場合、必ず標識が掲示する必要があります。
  • 20歳未満の方は、喫煙エリアへの立ち入り禁止です。

改正の趣旨

【基本的な考え方1】「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的な考え方2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する。

【基本的な考え方3】施設の類型・場所ごとに対策を実施する。

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施設毎の対策について

1 第一種施設及びルール

学校・医療機関等

  • 学校(幼稚園、小中高校等)
  • 医療機関(病院、診療所、助産所)
  • 児童福祉施設等(保育所等) など

敷地内禁煙
【屋内・屋外ともに禁煙です】
※受動喫煙防止のために必要な条件を満たした屋外の場所にのみ、喫煙場所の設置が可能です。

県条例
屋外であっても、喫煙場所を設置しないように努めるものとします。

大学・行政機関等

  • 大学など
  • 国、県、市町村の庁舎
  • 警察署、消防署
  • 児童相談所、保健所
  • 薬局、あん摩等の施術所 など

敷地内禁煙
【屋内・屋外ともに禁煙です】
※受動喫煙防止のために必要な条件を満たした屋外の場所にのみ、喫煙場所の設置が可能です。

  1. 2019年7月1日から、敷地内禁煙です。
  2. ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所(以下、「特定屋外喫煙場所」)を設置することができます。(県条例では、学校・医療機関等では屋外であっても、特定屋外喫煙場所を設置しないように努めるものとしています。)
    *詳細については、山形県受動喫煙防止条例の制定についてをご覧ください。
  1. 特定屋外喫煙場所を設置する場合の必要な措置は次のとおりです。
    • 喫煙をすることができる場所が区画されていること。(例:パーテーション等による区画)
    • 喫煙することができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
    • 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
      (例:建物や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所)

2 上記1以外の施設(第二種施設)及びルール

多数の者(2人以上の者)が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいいます。

公共性の高い施設

図書館、美術館、博物館、体育館等運動施設、駅、バスターミナル、郵便・電気・水道事業所の営業所、映画館、県民会館、市民会館、公民館、集会所、公衆浴場、社会福祉施設、議会棟、道の駅 等

県条例
屋内に喫煙専用室を設置しないように努めるものとします。

その他の施設

オフィス、事務所、工場、理容所、美容店、その他店舗、ホテル、旅館、スーパーマーケット、コンビニ、パチンコ、ゲームセンター 等

飲食店

県条例
屋内禁煙とした場合は、禁煙標識を掲示するよう努めなければなりません。

個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住の用に供する場所は適用除外

  1. 2020年4月1日から、原則屋内禁煙です。
  2. ただし、屋内の一部に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室)を設置することは可能です。(県条例では、公共性の高い施設では、屋内に喫煙専用室を設置しないように努めるものとし、飲食店において屋内禁煙とした場合は、禁煙標識を掲示するよう努めなければなりませんとしています。)
    *詳細については、山形県受動喫煙防止条例の制定についてをご覧ください。
    喫煙専用室では、紙巻きたばこ、加熱式たばこともに喫煙することができますが、専ら喫煙をすることのできる場所であり、食事等の飲食を行うことはできません。
    加熱式たばこ専用喫煙室では、食事等の飲食を行うことができます。
    加熱式たばことは、たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいいます。
  1. 「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」は、次のとおりです。
    • 屋内の場所の一部の場所を喫煙をすることができる場所として定めている場合、出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
    • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
    • たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
  2. 喫煙室を設けた場合には、喫煙室の出入口及び施設の出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければなりません。(20歳未満の者の立入りが禁止されている旨等)
  3. 喫煙室に20歳未満の者を立ち入らせないようにすることが必要です。(従業員を含む。)
  4. 管理権原者等は、喫煙禁止場所に喫煙用具又は設備(灰皿・スモークテーブル等)を喫煙できる状態で設置することがないようにします。
    *詳細については、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイトをご覧ください。
イラスト:喫煙専用室
喫煙専用室のイメージ図

イラスト:加熱式たばこ専用喫煙室
加熱式たばこ専用喫煙室のイメージ図

3 喫煙可能室設置施設の届出(新規・変更・廃止)について

経営規模が小さい既存飲食店は、経過措置として店内禁煙か喫煙かを選択することができます。(県条例では、店内を喫煙可とした小規模飲食店は、受動喫煙防止に自主的に取り組むよう努めるものとしています。)
*詳細については、山形県受動喫煙防止条例の制定についてをご覧ください。

  1. 喫煙可能室の設置を検討している事業者(管理権原者等)の方は、下記をご確認いただき、必要な届出(令和2年1月30日から受付開始)をしてください。
    • 既存特定飲食提供施設の以下の要件に該当していますか?
      1. 2020年4月1日時点で営業している飲食店であること。
      2. 個人経営又は中小企業(資本金又は出資の総額5,000万円以下)であること。
      3. 客席面積100平方メートル以下であること。
    • 法律で定める義務を満たしていますか?
      1. 「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たしていること。
        • 屋内の場所の一部の場所を喫煙をすることができる場所として定めている場合、出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
        • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
        • たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
      2. 喫煙可能室に関する標識を施設(及び喫煙室)の出入口に掲示していること。
      3. 20歳未満の者について喫煙可能区域への立入りを禁止すること。
      4. 店舗の営業について広告又は宣伝する時は、喫煙可能室を設置している旨を明示すること。
    • 届出の際の注意点
      • 費用は、無料。
      • 届出書には、届出者の押印(法人の場合は代表者印)及び飲食店営業許可等の営業許可番号と営業許可日を記入していただきます。
      • 届出書等は、窓口にて配付しています。又は下記からダウンロードしてください。
    • 届出先 山形市保健所(山形市城南町1丁目1番1号 霞城セントラル4階)
    • 申請書類等
  1. 店舗への書類の備え付け
    特例対象であることを証明する資料を店舗に備え付けることが必要になります。
    例:客席面積がわかるもの:店舗図面等、資本金額・出資総額に係る書類:資本金額や出資総額が記載された登記、賃借表、決算書等)
    *詳しくは、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイトをご覧ください。
イラスト:喫煙可能室(既存特定飲食提供施設)
喫煙可能室(既存特定飲食提供施設)のイメージ図

4 喫煙目的施設及びルール

喫煙目的室の設置が可能となる、喫煙目的施設については、下記のように定められています。

公衆喫煙所
施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。
喫煙を主目的とするバー、スナック等
たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしており、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること。
店内で喫煙可能なたばこ販売店
たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売については、対面販売をしている場合に限る。)をし、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)。
  • たばこの対面販売とは、たばこ事業法第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所において、たばこを販売する者によって、購入者に対してたばこを販売すること。
  • 主食とは、社会通念上主食と認められる食事(米飯類、パン類(菓子パンを除く)、麺類等のこと。
  1. 法律で定める下記の義務を満たしている必要があります。
    1. 「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たしていること。
      • 屋内の場所の一部の場所を喫煙をすることができる場所として定めている場合、出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
      • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
      • たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
    2. 喫煙目的室に関する標識を施設(及び喫煙室)の出入口に掲示していること。
    3. 20歳未満の者について喫煙可能区域への立入りを禁止すること。
  2. 喫煙目的施設の要件に関する事項を記載した帳簿を備え保存しなければならない。
    例:たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可に関する情報を記載したもの又は販売許可通知書やその写し
  3. 店舗の営業について広告又は宣伝する時は、喫煙可能室を設置している旨を明示すること。

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喫煙専用室等の標識について

喫煙可能な設備を持った施設には必ず、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が定められています。喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室を設置する場合は、下記(PDF)からダウンロードすることができます。
*詳しくは、厚生労働省「なくそう」望まない受動喫煙Webサイトをご覧ください。

第二種施設等(事業所、ホテル、旅館、飲食店 等)

加熱式たばこのみの喫煙の場合

喫煙目的施設(公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー、スナック等、喫煙可能なたばこ販売店)

既存特定飲食提供施設

その他

あくまで標識例になりますので、必要事項が明記されていれば、デザイン・色を変更する等、独自に作成することができます。

技術的基準に関する経過措置について

第二種施設等又は喫煙目的施設(法施行の際に既存の建築物等に限る。)の屋内又は内部に喫煙場所を設置しようとする場合で、管理権原者の責めに帰することができない事由によって、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たすことができない場合の技術的基準は、下記のとおりの措置を講ずることが必要になります。

  • たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずること。
    1. 次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置すること。
      • 扉を開放した状態の開口面において喫煙専用室内に向かう気流が0.2m毎秒以上確保されていること及びたばこの煙が室外に流出しないよう壁、天井等によって区画されていること。
      • 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
      • 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じん量が0.015ミリグラム/立方メートル以下であること。
    2. 当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されるものであること。
      なお、室外に排気された気体が、そこに設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫がのぞましい。
  • 標識には、当該喫煙専用室が当該経過措置にかかる措置を講じられているものである旨(脱煙装置を設置の上、たばこの煙を十分に浄化し喫煙目的室外に排気しています。)を記載する必要があります。
    下記(PDF)からダウンロードすることができます。

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職場における受動喫煙防止対策

1 国が実施する支援事業

(1)受動喫煙防止対策助成金

中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

対象となる事業主
中小企業事業主(労働者災害補償保険の適用事業主に限る)
助成対象
  • 喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の設置・改修
  • 屋外喫煙所の設置・改修
  • 換気装置等の設置・改修(既存特定飲食提供施設のみ)
助成率、上限額
経費の2分の1(上限100万円)、飲食店は3分の2
申請手続きに関して

工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を山形県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
申請にあたっての相談は、山形県労働局(023-624-8288)までお問い合わせください。
*詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

(2)受動喫煙防止対策に係る相談支援

厚生労働省では、職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者の方を支援するため、労働衛生コンサルタント等の専門家が、現在の喫煙状況、事業の内容、建物の構造といった職場環境に応じた適切な対策が実施できるよう、無料で個別に相談・助言を行っています。

相談窓口

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会(050-3537-0777)

受付時間は、平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く。)

*詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

(3)受動喫煙対策に係るコールセンター

受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。

電話番号 0120-251-262
受付時間9時30分~18時15分(土曜・日曜・祝日は除く)

(4)職場における受動喫煙防止のためのガイドライン

健康増進法に規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項を一体的に示し、事業所における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るために、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されましたので、ご覧ください。

2 県が実施する支援事業

(1)禁煙標識(ステッカー)の交付

県では、禁煙化した店舗に掲示するための禁煙標識(ステッカー)を作成、村山保健所(023-627-1183)及び県健康づくり推進課(023-630-2313)において配付しています。禁煙の飲食店であることを県のホームページ等に掲載し、広く周知していくことで、受動喫煙防止対策を推進しています。
*詳しくは、山形県ホームページをご覧ください。

(2)生衛業受動喫煙防止対策助成金

労働者災害補償保険の適用外となっている事業者(いわゆる「一人親方」)向けに、受動喫煙防止対策を行う際の費用の一部を支援する制度です。
*詳しくは、山形県生活衛生営業指導センターホームページをご覧ください。

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管理権原者等の義務違反時の対応について

施設の利用者が禁煙場所で喫煙をした場合

まず、施設の管理権原者等が喫煙の中止や禁煙場所からの退出を求め、改善がみられない場合に保健所を設置する市にあっては、市長による指導・命令により是正を求め、それにも応じない場合に、最終的には30万円以下の過料を適用することになります。

施設の管理権原者等が禁煙場所に灰皿等を設置する等の違反をした場合

まず、保健所を設置する市にあっては、市長による指導を行い、改善がみられない場合に市長による勧告や命令により是正を求め、それにも応じない場合に、最終的には50万円以下の過料を適用することになります。

*を付した項目は、管理権原者に加え、施設の管理者にも義務が発生します。

義務対象 義務の内容 指導・助言 勧告・公表・命令 過料
全ての者 喫煙禁止場所における喫煙
(指導)

(命令に限る)

30万円以下
標識の目的外の掲示・除去等、類似標識の掲示、汚損等
50万円以下
施設等の管理権限者 喫煙器具・設備等の撤去等*
50万円以下
喫煙室の基準適合
50万円以下
施設要件の適合(喫煙目的室設置施設に限る)
50万円以下
施設標識の掲示
50万円以下
施設標識の除去
30万円以下
書類の保存(喫煙目的室設置施設・喫煙可能室設置施設に限る)
20万円以下
立入検査への対応*
20万円以下
20歳未満の者の喫煙室への立入禁止*
広告・宣伝(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)*

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「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」について

世界保健機関(WHO)では、毎年5月31日を「世界禁煙デー」と定め、さらに厚生労働省でも世界禁煙デーから1週間(5月31日~6月6日)を「禁煙週間」とし、各種事業を実施しております。
本市では、世界禁煙デー及び禁煙週間に合わせて、たばこによる健康影響や受動喫煙防止についての周知啓発活動などの取組みを行っていきます。

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関連ホームページへのリンク

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康増進課SUKSK推進
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7271 ファクス番号:023-616-7276
kenko@city.yamagata-yamagata.lg.jp