なくそう!望まない受動喫煙(改正健康増進法について)

ページ番号1003479  更新日 令和7年3月25日

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 令和2年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となり、受動喫煙防止対策が強化されました。

改正健康増進法の基本的な考え方

  • 望まない受動喫煙をなくす
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する
  • 施設の類型、場所ごとに対策を実施する

改正健康増進法の主な内容

  • 多くの施設において原則屋内禁煙
  • 屋内での喫煙には喫煙室が必要
  • 喫煙室には必ず標識を設置
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへの立ち入り禁止

周囲への配慮が義務化

 改正健康増進法では、「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と明記されています。たばこを吸うときは、配慮をお願いします。

施設の種類と対策について

1 第一種施設

第一種施設とその対策について

※1 (1)~(3)を満たした屋外の場所にのみ、喫煙場所の設置が可能

(1)喫煙をすることができる場所が、パーテーション等により区画されていること

(2)喫煙することができる場所である旨を記載した標識を掲示すること

(3)施設を利用する方が通常立ち入らない場所に設置すること

2 第二種施設

第二種施設とその対応について

※2 経営規模の小さい既存飲食店(既存特定飲食提供施設)とは

 1 (1)~(3)の要件をいずれも満たしている飲食店に限り、喫煙可能室を店の一部または店全体に設置することができます。

 (1)2020年4月1日時点で営業している飲食店

 (2)個人経営又は資本金・出資金の総額5000万円以下の飲食店

 (3)客席面積が100平方メートル以下の飲食店

 2 喫煙可能室を設置した場合、「喫煙可能室設置施設 届出書」を記載のうえ、山形市健康医療部健康増進課あて提出してくだ

 さい。また、既に提出している事項に変更があった場合または喫煙可能室を廃止した場合も届出書を提出する必要があります。

 3 要件に係る書類の備え付け

 喫煙可能室を設置した場合は、当該喫煙可能室設置施設が要件に該当することを証明する書類を備え付けなければなりません。

 (1)客席面積が分かる書類(店舗の図面等)

 (2)資本金額・出資総額に係る書類(資本金額や出資総額が記載された登記、賃借表、決算書等)

 

 詳しくは↓をご覧ください。

※3 喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室とは

 

吸えるたばこ

飲食

喫煙専用室

全て

×

加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこのみ

3 喫煙目的室

 「喫煙をする場所の提供」を主な目的とする喫煙目的施設については、たばこの煙の流出防止のための技術的基準に適合した屋内の場所に、喫煙目的室を設けることができます。

※各種喫煙室について

喫煙室の種類

 詳しくは↓をご覧ください。

たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準

 喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準については、下記のように定められています。

 (1)出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること

 (2)たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

 (3)たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

 

 詳しくは↓をご覧ください。

喫煙設備の標識について

 喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているか表す標識の掲示が義務付けられています。

 標識は↓からダウンロードすることができます。

財政支援・税制支援等について

受動喫煙防止対策助成金

 中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し、助成を行う制度です。

 詳しくは、山形労働局(023-624-8223)にお問合せください。

生衛業受動喫煙防止対策助成金

 労働災害補償保険の適応外となっている事業者(いわゆる「一人親方」)向けに、受動喫煙防止対策を行う際の費用の一部を支援する制度です。

 詳しくは、山形県生活衛生営業指導センター(023-623-4323)にお問合せください。

特別償却または税額控除制度

 中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

 詳しくは↓をご覧ください。

義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

 喫煙禁止場所における喫煙や、標識の不掲示等の違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。

 詳しくは↓をご覧ください。

改正健康増進法の施行に関するQ&A

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康増進課健康計画推進係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7270
ファクス番号:023-616-7276
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