子どもの受動喫煙防止条例について

ページ番号1003496  更新日 令和5年12月15日

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山形市子どもの受動喫煙防止条例 令和3年3月1日施行

山形市では、受動喫煙による健康への悪影響から子どもを守るため、令和2年9月市議会において「山形市子どもの受動喫煙防止条例」を制定し、令和2年10月7日公布、令和3年3月1日より施行します。

これまでもSUKSK(スクスク)生活を提唱し、K【禁煙・受動喫煙防止】として受動喫煙防止対策に取り組んできましたが、条例制定を受け、更なる周知啓発等を進めていきます。

条例の主な内容

  1. 目的(第1条)
    受動喫煙による健康への悪影響から子どもを守るための措置を講ずることにより、子どもの心身の健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の市民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。
  2. 市、市民、事業者及び管理権原者の責務(第3条~第5条)
  3. 推進体制の整備(第6条)
  4. 喫煙場所、自動車内、公園、学校周辺などにおける受動喫煙の防止(第7条~第10条)
  5. 啓発、教育(第11条、第12条)

条例のポイント

  1. いかなる場所においても、子どもの受動喫煙を防止するよう努めなければなりません
  2. 保護者は、喫煙場所や受動喫煙を防止する措置が講じられていない場所に子どもを立ち入らせないよう努めなければなりません
  3. 子どもが同乗している自動車内での喫煙はしないよう努めなければなりません
  4. 公園、児童遊園や、学校などの周辺の路上などでの喫煙は周囲の状況に配慮するよう努めなければなりません

施行日等

  • 公布日
    令和2年10月7日
  • 施行日
    令和3年3月1日

条例全文

条例啓発チラシ

条例の内容を解説したチラシを作成しました。下記PDFを印刷の上、ご活用ください。

(1)一般向け条例啓発チラシ表

チラシ:一般向け(表)

(2)一般向け条例啓発チラシ裏

チラシ:一般向け(裏)

(3)小中学生向け条例啓発チラシ表

チラシ:小中学生向け(表)

(4)小中学生向け条例啓発チラシ裏

チラシ:小中学生向け(裏)

問合せ先

健康医療部 健康増進課
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7271 ファクス番号:023-616-7276
kenko@city.yamagata-yamagata.lg.jp

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