山形市ではポイ捨てを条例で禁止しています

ページ番号1002402  更新日 令和5年12月20日

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山形市では美しいまちづくりを行うために平成9年10月から「山形市空き缶等散乱防止条例」を施行しています。条例では、公共の場での空き缶やたばこの吸い殻などのごみのポイ捨ての禁止、連れているペットのふんの放置の禁止、飲食料等の自動販売機設置場所への回収容器の設置義務を定め、さらに禁止・義務規定に違反した場合の対応・命令等について規定しています。
また、条例に基づく散乱防止対策として、美化モデル区域を中心に、市民の立場からの推進役として委嘱されている美化推進員の方々とともに各種啓発運動を実施しています。

美化モデル区域

 美化モデル区域については、山形市空き缶等散乱防止条例により、山形市の美観の保全及び創造を図るうえで模範となる区域を指定し、ポイ捨てやペットのふんの放置の禁止の施策を行っています。具体的な区域の指定にあたっては、区域外への波及効果、キャンペーン等施策の適所等を考慮し、にぎわいのある山形市を代表する通りや公園及び地元等が主体的に清掃活動を行っている場所を指定しています。
 なお、令和5年12月1日より、新たに「山形駅東口広場・西口広場」が美化モデル区域に加わりました。

 ・指定期間:2年間(令和5年10月1日から令和7年9月30日まで)

 ・指定場所:4区域(山形市中心商店街、霞城公園、山形市役所・文翔館前、山形駅東口広場・西口広場)

 ・主な施策:禁煙マナーストリート、街なかイベントでの啓発活動・ごみ拾い

美化モデル区域

路上禁煙マナーストリート

 美化モデル区域内での取り組みとして、タバコのポイ捨ての原因である路上喫煙の防止を市民へ呼びかけ、喫煙者のモラル向上を促すことにより、街の美観を守るとともに、市民に人通りの多いところでの路上喫煙の危険性を認識してもらい、誰もが安心して歩ける街を創ることを目的に「路上禁煙マナーストリート」事業を行っております。
 なお、令和5年12月1日より、新たに「山形駅東口広場・西口広場」「Q1前通り」が路上禁煙マナーストリート事業区域に加わりました。
 ・事業区域:3区域(山形市中心商店街、山形市役所・文翔館前、山形駅東口広場・西口広場)

路上禁煙マナーストリート

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