精神障がい者(措置入院者等)の退院後支援について

ページ番号1003465  更新日 令和3年10月29日

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地域から孤立しがちな人や一般的な精神科医療福祉で支えきれない人に対し、山形市が精神保健福祉法第47条による相談支援の一環として関与することで、医療や支援が中断された場合や、契約型のサービスでは対応が困難となった場合等でも迅速に対応できる包括的支援体制の構築を図り、精神障がい者の円滑な地域生活への移行を推進することを目的としています。

山形市が主体となって実施する退院後支援の手続きは、「山形市精神障がい者の退院後支援マニュアル」に基づき実施します。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 健康増進課 精神保健係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7275 ファクス番号:023-616-7276
seishin-hk@city.yamagata-yamagata.lg.jp

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