地区のお祭り等で食品の提供を行う場合

ページ番号1018988  更新日 令和8年6月11日

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地区のお祭りやイベント等で食品の提供を行う予定の方へ

原則として、臨時飲食店営業の許可が必要です

ただし、以下の場合は許可が不要となります

  • 地区のお祭り等において、体調不良者の発生や異物の混入があっても、全ての消費者を特定し、回覧板やSNS等を使用して連絡を取ることができる場合
  • 仕入れた食品を調理・加工することなく、そのままの状態で販売する場合(ただし、温度や期限の管理が必要なものの販売は、許可は不要ですが届出が必要になる場合があります)

臨時営業として認められる条件

  • 30日以内の期間で、一時的に行う飲食店営業であること
  • 社会通念上、お祭りやイベントに伴う出店であることが明らかであること
  • テント等比較的容易に組み立て・設置でき期間の終了後は撤去することが可能であるか、または既存の施設設備を利用し期間終了後には閉鎖する形態の店舗であること

提供食品に関する留意事項

  • 原則として、直前に加熱して提供する簡易な調理行為または食品製造業者が製造した既製品を小分けして提供する食品が対象
  • 調理・加工は提供当日に行うこと(前日調理は禁止です)
  • 下処理済みの材料を用意し、調理すること(食材のカット等下処理を出店店舗内で行えません)
  • 刺身・寿司・生食用食肉・生卵の提供は行わないこと
  • 使い捨ての容器を使用すること

 

※不明な点については、山形市保健所 生活衛生課(023-616-7280)までご相談ください

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7280
ファクス番号:023-616-7282
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