食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について

ページ番号1013234  更新日 令和6年2月9日

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 平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、合成樹脂製の食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました(令和2年6月1日施行)。

 また、経過措置期間は5年間で、令和2年6月1日より前から販売や製造、輸入、使用されている器具又は容器包装と同様のものは、令和7年5月31日までは使用できます。

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