食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について
平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、合成樹脂製の食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました(令和2年6月1日施行)。
また、経過措置期間は5年間で、令和2年6月1日より前から販売や製造、輸入、使用されている器具又は容器包装と同様のものは、令和7年5月31日までは使用できます。
関連情報
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食品衛生法の改正について(厚生労働省)(外部リンク)
食品衛生法の改正については、こちらをご覧ください。 -
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(厚生労働省)(外部リンク)
ポジティブリスト制度の詳しい情報については、こちらをご覧ください。
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