屋台等の仮設店舗においても食品衛生責任者が必要です

ページ番号1004788  更新日 令和3年10月29日

印刷大きな文字で印刷

仮設店舗における飲食提供をされる方へ

食品衛生法が改正されたことで、令和3年6月以降、屋台等の仮設店舗において飲食の提供を行う場合、食品衛生責任者を設置する必要があります。
詳しくは、山形市保健所生活衛生課までお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課食品衛生係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7280 ファクス番号:023-616-7282
seikatsueisei@city.yamagata-yamagata.lg.jp