屋台等の仮設店舗においても食品衛生責任者が必要です
仮設店舗における飲食提供をされる方へ
食品衛生法が改正されたことで、令和3年6月以降、屋台等の仮設店舗において飲食の提供を行う場合、食品衛生責任者を設置する必要があります。
詳しくは、山形市保健所生活衛生課までお問い合わせください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部生活衛生課食品衛生係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7280
ファクス番号:023-616-7282
seikatsueisei@city.yamagata-yamagata.lg.jp