食品営業許可の申請について

ページ番号1004775  更新日 令和3年10月29日

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山形市で食品営業を行う場合は、あらかじめ山形市保健所に申請が必要です。
また、申請事項の変更や、営業の廃止の際にも手続きが必要となります。
詳細は担当へお問い合わせください。

各申請に必要な書類は下記のページからダウンロードできます。

(1)新規

以下のような場合に、新規の手続きが必要となります。

  • 新たに営業を開始する。
  • 営業者を変更した。
  • 営業施設の建て替え・移転を行った。(移転前施設の営業許可の廃止が必要です)
  • 営業施設の大幅な増改築を行った。(場合により、変更の手続きとなります)

など

開設までの流れ

  1. 事前相談
  2. 申請書一式提出
  3. 保健所職員による立ち入り調査
  4. 許可証交付
  5. 営業開始

開設についての注意事項

  • 施設の建設工事前に、平面図等を持参のうえ、保健所へ相談においでください。
  • 立ち入り検査当日には、設備も含め施設が完成し、すぐに営業可能な状態にしてください。

(2)変更

以下のような場合に、変更の手続きが必要となります。

  • 営業者(法人)の名称、所在地、代表者の変更をした。
  • 営業者(個人)の氏名や住所の変更をした。
  • 食品衛生責任者を変更した。
  • 営業施設の名称・屋号・商号を変更した。
  • 営業施設の設備を一部変更した。
  • 営業施設の増改築を行った。(場合により、新規の許可が必要です。)

など

(3)廃止

営業を廃止後、廃止手続きが必要です。
以下のような場合に、廃止の手続きが必要となります。

  • 営業を終了した。
  • 施設の建て替え・移転を行った。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課食品衛生係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7280 ファクス番号:023-616-7282
seikatsueisei@city.yamagata-yamagata.lg.jp