食品営業許可の申請について
山形市で食品営業を行う場合は、あらかじめ山形市保健所に申請が必要です。
また、申請事項の変更や、営業の廃止の際にも手続きが必要となります。
詳細は担当へお問い合わせください。
各申請に必要な書類は下記のページからダウンロードできます。
(1)新規
以下のような場合に、新規の手続きが必要となります。
- 新たに営業を開始する。
- 営業者を変更した。
- 営業施設の建て替え・移転を行った。(移転前施設の営業許可の廃止が必要です)
- 営業施設の大幅な増改築を行った。(場合により、変更の手続きとなります)
など
開設までの流れ
- 事前相談
- 申請書一式提出
- 保健所職員による立ち入り調査
- 許可証交付
- 営業開始
開設についての注意事項
- 施設の建設工事前に、平面図等を持参のうえ、保健所へ相談においでください。
- 立ち入り検査当日には、設備も含め施設が完成し、すぐに営業可能な状態にしてください。
(2)変更
以下のような場合に、変更の手続きが必要となります。
- 営業者(法人)の名称、所在地、代表者の変更をした。
- 営業者(個人)の氏名や住所の変更をした。
- 食品衛生責任者を変更した。
- 営業施設の名称・屋号・商号を変更した。
- 営業施設の設備を一部変更した。
- 営業施設の増改築を行った。(場合により、新規の許可が必要です。)
など
(3)廃止
営業を廃止後、廃止手続きが必要です。
以下のような場合に、廃止の手続きが必要となります。
- 営業を終了した。
- 施設の建て替え・移転を行った。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部生活衛生課食品衛生係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7280
ファクス番号:023-616-7282
seikatsueisei@city.yamagata-yamagata.lg.jp