牛のレバーは、中までしっかり加熱してください。

ページ番号1004791  更新日 令和3年10月29日

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牛のレバーは、中までしっかり加熱してください。

  • 平成24年7月から、食品衛生法により牛のレバーを生食用として販売・提供することが禁止されました。
    (違反した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる場合があります。)
  • これは、牛のレバーを生で食べると、腸管出血性大腸菌等による重い食中毒の発生が避けられないからです。

飲食店の方へ

加熱用を除き、生の牛のレバーは販売・提供できません。
レバーは「加熱用」として販売・提供しなければなりません。(いわゆる「レバ刺し」の提供はできません)
牛のレバーを販売・提供する場合には、レバーの中心部まで十分な加熱が必要である旨の情報を提供しなければなりません。
牛のレバーを使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、レバーの中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63℃で30分間以上もしくは75℃で1分間以上など)
来店客が、生で牛のレバーを食べようとした場合は、十分に加熱して食べるよう説明してください。

消費者の方へ

牛や豚のレバーの生食は、危険ですから行わないでください。
腸管出血性大腸菌やカンピロバクターなどは、少量の菌数で症状を引き起こすので、新鮮かどうかは関係ありません。
腸管出血性大腸菌は、牛のレバーの内部からも検出されていますので、中心まで十分に加熱してから召し上がってください。

問合せ先 山形市保健所 生活衛生課 食品衛生係 電話 023-616-7280

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部生活衛生課食品衛生係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7280 ファクス番号:023-616-7282
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