空き家の管理はできていますか?

ページ番号1012190  更新日 令和5年8月30日

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~適正な管理は所有者の責務です~

■問 管理住宅課 電話内線471

空き家が適正に管理されていないと、スズメバチ、ハエ、蚊等が発生したり、ネズミ、ハクビシン等のすみかになる恐れがあります。不審者に出入りされ、治安が悪くなる恐れがあります。ごみの投棄や、放火による火災の恐れがあります。雑草や草木が生い茂り、地域の景観が悪くなります。建物の倒壊や破損、落雪により、近隣住民や歩行者等に被害を及ぼす恐れがあります。道路に外壁が崩れたり、樹木がはみ出したりして、通行の妨げになる恐れがあります。

空き家を放置すると…

 適正に管理されず、放置されてしまう空き家が年々増加しています。空き家を放置すると、老朽化した家屋の倒壊、破損物の飛散、害虫の発生、草木の繁茂による近隣・道路へのはみ出し等さまざまな問題が発生します。近隣住民や通行人にけがをさせた場合などに、空き家の所有者・管理者の責任として、損害賠償を請求される可能性もあります。空き家は個人の財産であり、適正な管理は所有者の責務です。空き家は適正に管理しましょう。

空き家の適正な管理とは

1. 定期的な点検

 換気、通水、ポストの管理、周辺の清掃、庭木・雑草の手入れ、屋根や建物の周囲などを定期的に点検しましょう。

2. 地元の町内会や近隣住民との連絡体制

 地元の町内会や近隣住民と連絡先を確認し合い、異常があったときは連絡を取れるようにしましょう。空き家に問題が発生したり、周囲に迷惑が掛かったりした場合に、すぐに知らせてもらえるようにしておくと、問題が大きくなる前に解決することができます。

3. 民間サービスの利用

 所有者が遠方に居住している、福祉施設に長期入所しているなど、定期的に管理することが難しいときは、建物の見回りなどをしてくれる民間の管理代行サービスなどを利用しましょう。

4. 相続時の土地・建物の登記手続き

 相続登記をせずに、亡くなった方の名義のままにすると、相続した方が活用することが困難になってしまいます。相続人の複雑化を防ぐためにも速やかに相続登記を行いましょう。

空き家の相談窓口

売却・賃貸・解体する

 不動産業者に相談しましょう。

 どの不動産業者に相談すればよいか分からない場合は、「空き家の利活用に関する相談窓口」に相談してみましょう。

「空き家の利活用に関する相談窓口」とは?
 空き家に関するさまざまな相談に対応するための相談窓口。売買、賃貸、管理、解体、相続といった相談に、原則無料で対応します。

相談窓口

公益社団法人山形県宅地建物取引業協会内 電話023-623-75020800-800-7509

公益社団法人全日本不動産協会山形県本部内 電話023-665-0100

補助制度

1 空き家バンクに登録された物件の家財道具の処分や清掃費用の補助

補助額:補助対象費用の50%

上限額:10万円

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

 空き家バンクでは、空き家を買いたい・借りたい方にホームページで情報を公開しています。登録は無料で「全国版空き家バンク」でも公開します。過去に登録された物件では、売却の対象となりにくい接道がないようなものも取引されています。空き家の売却・賃貸を検討している所有者の方は物件の登録をぜひご相談ください。

2 市街化区域に所在し一定の危険性がある空き家除却費用の補助

主な対象者:空き家の所有者またはその方の相続人
※対象者の属する世帯の方の所得要件があります。

主な空き家の要件:次の全てに該当する空き家

  1. 周囲に悪影響を及ぼしているまたは及ぼす恐れがある空き家
    ※基礎の不同沈下、柱の傾斜、外壁の剥落や壁体を貫通する穴、屋根が変形している等外観から空き家の不良度を測定します。
  2. 市街化区域内に所在している
  3. 建築物の再建築が法令の規定により可能な敷地上に所在している
  4. 過半が住宅として使用されていた

補助額:補助対象経費の50%

上限額:50万円

募集期間:10月31日まで

※詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線470・471
ファクス番号:023-624-9902
kensetsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp