「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化されました

ページ番号1010123  更新日 令和4年10月4日

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困る女性

 先月、ネットの広告を見て、サプリメントをお試し価格980円で購入した。

 昨日、注文していないのに同じ商品が届いた。請求書をよく見ると、自動継続で5800円の定期購入になっていた。

【ここが重要】
 販売サイト等で、「お試し価格」「実質0円」など、低価格で購入できる広告を見て申し込んだところ、定期購入が条件となっていた等のトラブルが後を絶ちません。

【特定商取引法改正点(令和4年6月1日施行)】

  • 事業者は、最終確認画面で注文内容を明確に表示することが、義務付けられました。
  • 事業者の誤認させるような表示により、消費者が申し込みをしたときは、契約を取り消せる可能性があります。

【注文時のチェックリスト】
□自動継続等の定期購入になっていませんか?
□初回価格だけでなく総額を確認しましたか?
□解約する場合の条件や連絡先を確認しましたか?
□利用規約を読み理解しましたか?
□広告や最終確認画面をスクリーンショットで保存しましたか?

 困ったときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。

■問 消費生活センター 電話023-647-2211

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〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
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