地球温暖化対策実行計画(区域施策編)

ページ番号1002367  更新日 令和6年2月7日

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「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)」に基づき、山形市域全体の温室効果ガスの削減を推進し、地球温暖化の防止を図るため、平成24年4月に「山形市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定し、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入などの対策・施策を推進してきました。また、平成30年3月には、「パリ協定」の採択などの国内外の動向の変化に対応するため、同計画を改定しました。
その後、国では令和3年5月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」を改正し、2050(令和32)年の脱炭素社会の実現を基本理念に位置づけ、さらに、同年10月に同法の改正に基づく「地球温暖化対策計画」を改定し、2030(令和12)年度において、温室効果ガス46%削減(2013(平成25)年度比)を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明しました。
山形市では、国の計画の見直しや地球温暖化対策に関する国内外の動向の変化へ対応するとともに、脱炭素社会の実現に向けて、令和5年3月に「山形市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を改定し、引き続き、市民・事業者・行政の三者が連携しながら、地球温暖化対策の更なる推進を図っていきます。

山形市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)

各章

温室効果ガス排出量の状況

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