見積書・請求書等の押印見直しについて

ページ番号1012305  更新日 令和5年9月25日

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市民及び事業者の皆様の負担軽減、利便性向上を図るとともに、行政手続のオンライン化を推進するため、見積書・請求書等への押印を見直します。

令和5年10月1日から施行します。

押印を廃止する主な書類

主に、会計手続に関する以下の書類について、押印を廃止します。

・見積書

・請求書

・口座振替(変更)依頼書

※書類によっては、押印を省略する場合、押印に代えて責任者及び担当者の氏名・連絡先等を記載していただく必要があるものもありますのでご注意ください。

※各書類・手続の詳細については、下記のリンク先からご確認ください。

※ご不明な点は、下記リンク先の担当課にお問い合わせください。

押印を継続する主な書類

・契約書、請書、協定書、覚書等

・入札書

・委任状、承諾書、同意書等(一部の手続について、押印を省略できる場合があります。詳しくは各手続の担当課にお問い合わせください。)

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このページに関するお問い合わせ

総務部行政経営課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-641-1868
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