見積書等の押印の見直しについて

ページ番号1012146  更新日 令和5年9月27日

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令和5年10月1日から見積書等の書類への押印を省略することができます

令和5年10月1日から見積書等の書類への押印を省略することが可能になりました。ただし、押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載していただく必要がありますのでご注意ください。また、従来どおり押印のある見積書等も引き続き有効なものとして取り扱います。詳細は下記の注意事項をご確認ください。

押印の省略が可能となる書類

  1. 見積書(一般用)
  2. 見積書(物品用)
  3. 入札(見積り合わせ)辞退届
  4. 工事完成通知書兼検査報告書・委託業務完了通知書兼検査報告書
  5. 委託料概算払精算書
  6. 単価契約伝票
  7. 給油伝票

※注意事項

  1. 押印を省略する見積書には、必ず本件責任者(見積書発行部門の責任者)及び担当者(見積書を提出する担当者)の氏名・連絡先(電話番号)を記載してください。 ※代表者が本件責任者を兼ねることは可能です。
  2. 本件責任者及び担当者の氏名・連絡先が記載された見積書は、ファクスで提出することができ、原本の提出は不要です。
  3. 押印した見積書をファクスで提出した場合、押印を省略した見積書として取り扱いますので、本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載してください。
  4. 従来どおり押印した見積書の原本を郵送又は窓口で提出することも可能です。
  5. 入札書、委任状及び法令・規則等で押印の定めがある書類等については、引き続き押印が必要ですのでご注意ください。

添付ファイル

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財政部契約課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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