入札書・委任状等の押印の見直しについて

ページ番号1015064  更新日 令和6年12月3日

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令和6年12月1日から入札書・委任状等の書類への押印を省略することができます。

令和6年12月1日から入札書・委任状等への書類への押印を省略することが可能となりました。ただし、押印を省略する場合には、責任者及び担当者の部署・氏名・連絡先を記載していただく必要がありますのでご注意ください。また、従来通り押印した入札書・委任状等も引き続き有効なものとして取り扱います。詳細は下記の注意事項をご確認ください。

押印省略が可能となる書類

  1. 入札書
  2. 委任状
  3. 入札書封入封筒の封印

※注意事項

  1. 押印を省略した入札書・見積書を提出する場合は、本件責任者及び担当者の部署・氏名・連絡先を必ず記載してください。
  2. 押印を省略した入札書・委任状を代理人が提出する場合は、委任状の代表者印及び代理人印も省略することができます。押印を省略した委任状には、本件責任者及び担当者の部署・氏名・連絡先を必ず記載してください。
  3. 入札書・見積書・委任状の押印を省略した場合で、本件責任者及び担当者の記載がないなど、入札(見積り)が真正なものであることが確認することができない場合は、入札(見積り)を無効とします。
  4. 入札書封入封筒の封印は、入札書への押印の有無に関わらず不要です。(押印しても有効なものとして取り扱います。)
  5. 従来どおり押印した入札書・委任状も有効なものとして取扱います。押印した入札書には代表者印(代理人が入札する場合は代理人氏名と代理人印)を押印してください。押印した委任状には代表者印と代理人印をそれぞれ押印してください。

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