(宿泊事業者の皆様へ)特別徴収の事務について

ページ番号1019741  更新日 令和8年10月26日

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令和9年4月1日からの宿泊税導入に伴い、宿泊事業者の皆様に行っていただく手続きの様式および添付書類一覧について記載しております。ご自身の営業体制や状況に合わせて必要な書類をご確認のうえ、期限までに提出してください。

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特別徴収義務者の申告(登録)手続き

山形市内で宿泊施設を営業されている場合若しくは新らたに宿泊施設の営業を開始するため旅館業法の許可を受けた場合又は住宅宿泊事業法の届出をした場合は、以下の必要書類を提出してください。

基本の提出書類(法人・個人事業主に関わらず必須)

  • 宿泊税特別徴収義務者申告書(様式第2号)
  • 旅館業営業許可証又は住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書面(写し)
  • 宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)(写し)
営業開始日 提出期限
課税開始日(令和9年4月1日)の前日まで 課税開始日の前日まで
課税開始日(令和9年4月1日)以降 営業開始日の前日まで

 

【重要】状況に応じて必要な追加添付書類

申請者の区分や営業体制に応じて、以下の書類を合わせて提出してください。

(1)個人事業主の場合(本人確認・番号確認書類)

以下のいずれかのパターンで写しを提出してください。

  • パターン1:マイナンバーカードの写し(表面・裏面の両方)
  • パターン2:通知カードの写し(※) + 本人確認書類の写し(運転免許証・パスポート等)

 ※通知カードは記載された氏名・住所等が住民票と一致している場合に限ります。

  • パターン3:個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写し + 本人確認書類の写し(運転免許証等)

(2) 運営委託等により「実質的経営者」が申告する場合

運営委託等により、実際の施設経営者が許可上の事業者と異なる場合は、事前の申立て(申告書を提出する前に)により実質的経営者を「特別徴収義務者」として指定します。この場合は以下の書類を添付して提出してください。

  • 実質的経営者である旨の申立書
  • 営業許可権者等と実質的経営者との間で締結した契約書面の写し(運営委託契約書等)
  • 事業損益の帰属が確認できる書面の写し(※上記契約書面で確認できる場合は不要)

(3)特別徴収義務者(経営者)が山形市外に住所・事業所を有する場合

山形市外に住所・事業所等がある特別徴収義務者(経営者)は、納税手続きを行う代理人(納税管理人)を定め、以下の書類を添付して提出してください。納税管理人も山形市外在住である場合は、納税管理人について山形市の承認が必要です。

  • 宿泊税納税管理人(変更・異動)申告・承認申請書(様式第6号)
  • 納税管理人の確認書類(法人の場合:履歴事項全部証明書/個人の場合:住民票の写し)

 

※納税管理人を定める必要がある方であっても、宿泊税の徴収に支障がないと認められる場合は、申請により納税管理人の選任を免除(不選任認定)することができます。

  • 宿泊税納税管理人選任免除認定申請書(様式第8号)

※一度「納税管理人の選任免除(不選任)の認定」を受けた事業者が、その届出内容や前提条件に変更(異動)が生じた際には、以下の届出を提出してください。

  • 宿泊税納税管理人不選任認定者異動届出書(様式第10号)

(4)共同経営者がいる場合

  • 申告書(様式第2号)の「共同経営者」欄に共同経営者全員を記入
  • 共同経営契約書や役員会議事録等の写し(共同経営の事実が確認できる書類)

(5)営業開始前で、営業許可証の写しがまだ手元にない場合

旅館業法の許可申請中等のため、営業開始日の前日までに「旅館業営業許可証又は住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書面(写し)」を提出できない場合には、以下の代用書類を添付して提出し、許可取得後速やかに許可証等の写しを提出してください。

  • 建物の登記事項証明書の写し
  • 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合) または 住民票の写し(個人の場合)

登録内容の変更・休止・再開・廃止の手続き

登録内容に変更があった場合や、施設を休止・再開・廃止する場合は速やかに届出を行ってください。

手続きの種類と提出書類
手続きの種類 提出書類 添付書類・備考

登録事項の変更

(社名、代表者、施設名等)

宿泊税特別徴収義務者異動届出書(様式第4号)

変更内容が確認できる書類(履歴事項全部証明書、住民票、営業許可の変更届出書の写し等)

営業の休止・再開・廃止

(1ヶ月以上の休止等)

宿泊施設営業休止・再開・廃止届出書(様式第5号)

保健所への廃止(停止)届の写し、または休止・再開が確認できる案内文書等の写し

毎月の申告・納入に関する様式・ツール

申告納入について

特別徴収義務者は、原則、毎月末日まで前月に徴収すべき宿泊税について、山形市に申告及び納入の手続きが必要です。(申告すべき宿泊税額が0円の場合も申告手続きを行ってください。)

【作成ツール】納入申告書・月計表・納入書作成ツール(Excel)
入力シートに日々の実績を入力するだけで、申告書・月計表・納入書が自動作成されますので、ご活用ください。

※月計表自動作成のシートは、消費税込みの料金設定の宿泊費から宿泊税を算定するものです。宿泊税込みの宿泊費から割り戻し算定するものではありませんので、ご注意ください。

各種申請について

課税免除(修学旅行等)に関する証明書様式

学校行事や認定地域クラブ活動等で課税免除を適用する場合は、以下の証明書を受領し、帳簿とともに5年間保存してください(市への提出は不要です)。

電子申告・電子納税(eLTAX)

宿泊税の手続きは、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用してインターネット上から電子申告・電子納税が可能です。ペーパーレス化および業務効率化のため、ぜひご利用をご検討ください。

※eLTAXは、令和8年11月24日から利用開始予定です。

特別徴収事務の手引き・Q&A

特別徴収事務の手引き

詳細については、随時更新していきます。

宿泊税に関するQ&A

随時追加、更新していきます。

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財政部市民税課
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