宿泊税について
山形市では、人口減少に伴う地域経済の縮小による影響が顕在化する前に、今後も大きな成長が見込まれる観光分野に投資し、市内の観光資源の魅力をより一層向上させるとともに、来訪者の受入れ環境を充実させることで、域外から人を呼び込み、地域経済の維持・発展を図ることとしています。
このような考えのもと、宿泊者数等の増加や交流人口の拡大等につながる観光振興施策に要する費用に充てることを目的として、宿泊税を導入しようとするものです。
これまでの経緯及び今後の予定
山形市観光財源検討委員会
山形市では、宿泊税をはじめとした観光財源に関する検討を行うため、学識経験者などを委員とした「山形市観光財源検討委員会」を令和7年10月に設置しました。
同委員会では、山形市の観光振興に係る現状を踏まえ、「宿泊税その他の新たな観光財源の導入に関すること」、「宿泊税その他の観光財源を活用した観光振興のための施策の検討に関すること」について協議し、具体的な検討を行いました。その結果、全3回の協議を経て、市民、宿泊事業者及び宿泊者から理解が得られることを念頭に、令和8年1月に制度内容をとりまとめました。
山形市宿泊税条例
山形市観光財源検討委員会の検討結果及び宿泊事業者の方からのご意見などを踏まえ、宿泊税の制度(案)を構築し、令和8年3月山形市議会定例会に山形市宿泊税条例案を提案しました。同条例案は、山形市議会において3月24日に議決され、同月27日付けで「山形市宿泊税条例」を公布しました。
今後、同条例の施行による宿泊税の導入に向け、総務大臣に法定外目的税である宿泊税の新設に係る協議書を提出し、協議の手続きを行います。
宿泊税の概要
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 課税客体 |
次に掲げる宿泊施設・住宅への宿泊行為
|
| 納税義務者 | 上記宿泊施設等における宿泊者 |
| 徴収方法 | 特別徴収(特別徴収義務者(宿泊施設等)が宿泊者から宿泊税を徴収して納入) |
| 課税標準 | 1人・1部屋・1棟当たりごとの宿泊料金 |
| 税率 | 宿泊料金の3% |
| 課税免除 |
|
| 減免 | 天災その他特別の事情がある場合において必要と認める者 |
| 特別徴収義務者に対する納入義務の免除 | 宿泊者から宿泊税を徴収することができなくなったことに正当な理由(天災その他特別の事情がある場合を想定)がある場合など、特別徴収義務者の申請に基づき、市長が認めた場合は、納入義務を免除又は還付することができる。 |
| 罰則 | 帳簿の記載及び書類の作成義務違反等に該当する者に対し、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 使途の公表 | 毎年度、宿泊税の使途及びその内容を取りまとめ、公表 |
| 制度見直しの期間 | 条例施行後5年ごと |
| 施行期日 | 令和9年4月1日を想定 |
宿泊事業者の方への制度説明会等
宿泊事業者の方への説明会開催状況
- 蔵王温泉エリア:6回【令和7年3月25日、3月26日、6月13日、7月1日、11月10日、令和8年1月26日】
- 市街地エリア:7回【令和7年3月31日、4月10日、4月23日、5月19日、10月15日、11月17日、令和8年1月19日】
令和8年2月 山形市に所在する宿泊施設等の事業者様向けに、宿泊税制度案の資料を配布しました。
- 山形県レジャーホテル協会:令和8年5月27日(予定)
※今後も随時、宿泊事業者の方への制度説明会等を実施する予定です。
お問い合わせ先
(宿泊税の条例、賦課徴収に関すること)
山形市財政部市民税課
電話:023-641-1212(内線303)
Eメール: shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp
(宿泊税の制度設計、使途に関すること)
山形市商工観光部観光戦略課
電話:023-641-1212(内線421)
Eメール: kankou@city.yamagata-yamagata.lg.jp
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