山形市長期優良住宅建築等計画等の認定について

ページ番号1003559  更新日 令和5年11月7日

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長期優良住宅建築等計画等認定制度の概要等

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画等」といいます。)を認定する制度を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律に基づき、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、建築指導課の窓口へ申請します。
また、認定を受けた住宅は、その計画に基づき、所有者等が建築及び維持保全を行うことになります。

 ※長期優良住宅建築等計画の認定(新築、増・改築)を受ける場合は、着工前に認定の申請を行っていただく必要があります。

 ※認定を受けた住宅は税制上の優遇措置が受けられます。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年5月28日に公布され、令和4年10月1日に施行されました。主な法改正の内容については、こちらをご覧ください。

申請書などの様式について

認定申請手数料について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定申請手数料等について次の通りです。

「長期優良住宅建築等計画等」に基づく居住環境基準の取扱い

  1. 認定申請される住宅が地区計画区域内である場合には、その地区計画区域内の制限に応じ、良好な街並み形成に配慮した計画であることが必要です。
  2. 認定申請される住宅が一定規模(建築面積1,000平方メートル等)を超える場合には、山形市景観条例に基づいて、良好な景観の形成に配慮した計画であることが必要です。

※認定申請の際、1については、その地区計画区域内の制限に適合することを証する「地区計画適合通知書」の写しを、2にあっては、その条例に基づき「届出された受理書」の写しを添えて申請する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線476・478・479
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