山形市長期優良住宅建築等計画等の認定について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた、「長期優良住宅」に係る建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)の認定制度を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
詳細は下記ののホームページ等をご覧ください。
長期優良住宅建築等計画等認定制度の概要等
長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して、山形市に申請します。基準に適合する場合に認定を受けられます。
認定基準は下記の項目について設けられております。
(1)長期使用構造等
ア 構造躯体の劣化対策 イ 耐震性 ウ 可変性 エ 維持管理・更新の容易性 オ 高齢者対策 カ 省エネルギー対策
(2)住戸の面積
(3)居住環境の維持及び向上に配慮されたもの
(4)自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたもの
(5)維持計画
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長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(国土交通省告示)(外部リンク)
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長期優良住宅に係る技術的解説(令和7年4月1日)(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)(外部リンク)
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山形市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(外部リンク)
長期優良住宅のメリット
主に次のようなメリットがあります。
(1)認定を受けた場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
(2)長期固定金利の住宅ローン「フラット35」を組む場合、住宅ローンの金利が優遇されます。
(3)耐震等級2以上の場合地震保険料の割引を受けられます。
居住環境の維持及び向上への配慮
居住環境の維持及び向上のため、下記の規定に適合する必要があります。
(1)都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等
(2)景観計画
上記の手続きを行った場合は、適合していることが記載されている書類を添付してください。
自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮
自然災害による被害の防止又は軽減のため、次の区域の該当する場合は認定できません。
(1)災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
(2)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
(3)地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
(4)急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
(5)浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
認定申請の手続き等について
標準的な認定手続きは以下の通りです。※1
(1)審査機関(※2)に長期使用構造等に適合しているか事前に審査を依頼します。
(2)審査機関から「確認書」等(※3)を発行してもらいます。
(3)申請書に「確認書」等、その他必要な図書を添付して9階「建築指導課」に提出します。
(4)建築指導課から「認定通知書」が発行されます。
(5)工事着工
(6)工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。
※1 手続き(1)及び(2)については、必須ではありません。
※2 審査機関は「住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項」に定める登録住宅性能評価機関になります。
※3 「確認書」等:長期使用構造等である旨確認書、確認の結果が記載された住宅性能評価書
認定申請に当たっての注意事項
(1)工事に着工する前に、認定申請を行う必要があります。
(2)認定申請書は正副各1部提出してください。
(3)事前に審査機関の審査を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は事前にお問い合わせください。
工事完了報告
認定を受けた建築物の工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。その際、建築基準法による検査済証の写しを添付してください(建築確認が不要な場合は工事監理報告書の写し)。
申請書などの様式について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に基づく様式
認定申請書・変更認定申請書・承認申請書など
「山形市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」で定める様式
認定申請手数料について
認定申請手数料等については次の通りです。
認定後の手続き
認定を受けた計画を変更する場合
次のような場合、計画の変更の認定を受ける必要があります。
(1)認定を受けた住宅の設計の変更する場合
(2)認定を受けた住宅を増築・リフォームする場合
(3)維持保全計画を変更する場合
(4)譲受人を決定した場合(一戸建て住宅等)
(5)管理者等が選任された場合(区分所有住宅)
※ただし、ア~エのような軽微な変更の場合は除きます。
ア 建築工事の着工予定時期又は完了予定時期の6ケ月以内の変更
イ 譲受人の決定の予定時期の6ケ月以内の変更
ウ 区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6ケ月以内の変更
エ 住宅の性能又は品質を向上させる変更その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更
認定を受けた住宅の所有者が相続、売買等により変更する場合
相続や売買などにより認定を受けた住宅を引き継ぐ方は、所管行政庁に地位の継承の承認を申請することができます。
認定を受けた後について(維持保全など)
認定を受けた後は、認定を受けた計画に基づき住宅を建築し、建築工事の完了後は維持保全を行うとともに、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存していただくことになります。 概要は次のリンクを参照してください。
維持保全状況の調査
長期優良住宅の建築完了後、5年、10年など、建築後一定期間を経過した住宅毎に、抽出して維持保全状況の調査を行っています。対象となったときは、依頼書を送らせていただきますので、ご協力お願いします。
対象になれば、山形市から調査書を送付いたします。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部建築指導課指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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