低炭素建築物新築等計画の認定について

ページ番号1003558  更新日 令和4年11月7日

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低炭素建築物新築等計画認定制度の概要

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物(二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物)」を認定する制度が創設されました。
対象建築物は、市街化区域内において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするものです。
認定を受けるには、工事に着手する前に、低炭素建築物新築等計画を作成して所管行政庁(市建築指導課)に申請を行なう必要があります。

また、認定を受けた建築物が住宅もしくは住戸の場合、税制上の優遇措置が受けられます。

低炭素建築物の認定基準の概要

定量的評価項目として、エネルギーの使用の合理化に関する法律の省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が住宅で20%以上、非住宅で30~40%以上低減されたものであること。
必須項目として、再生可能エネルギー利用設備を導入すること。
選択項目として、省エネルギー性に関する基準では考慮されない節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、建築物の低炭素化などの低炭素化に資する措置の中からいずれかを講じていること。
低炭素建築物新築等計画に記載された事項が、法第3条の基本方針に照らして適切なものであること。
資金計画が低炭素建築物新築等計画を確実に遂行するために適切なものであること。

認定基準については、法令・告示等を確認下さい。

認定申請手続き

標準的な認定申請手続き

  1. 審査機関※1に認定基準に適合しているか事前に技術審査を依頼します。
  2. 審査機関より「適合証」が交付されます。
  3. 申請書に施行規則に明記された図書と「適合証」など「その他必要な図書※2」を添付して所管行政庁(市建築指導課)に申請します。
  4. 所管行政庁(市建築指導課)が低炭素建築物認定通知書を交付します。
  5. 工事に着手します。
  6. 工事完了後に所管行政庁(市建築指導課)に工事完了報告書を提出します。

認定申請した建築物であって、省エネ法の規定による届出をしなければならないものについては、届出をしたものとみなされます。

  • ※1 審査機関とは、「登録建築物調査機関(エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項に規定する機関)」や「登録住宅性能評価機関(住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関)」になります。
  • ※2 その他必要な図書については、「山形市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」をご確認下さい。

認定申請手数料について

各種様式について

※設計内容説明書については、「低炭素建築物認定申請書作成の手引き」(発行一般財団法人住宅性能評価・表示協会、一般社団法人日本サステナブル建築協会)等を参考として下さい。

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〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線476・478・479
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