低炭素建築物新築等計画の認定について
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物認定制度が始まりました。
制度の詳細については、下記のホームページなどを参照してください。
低炭素建築物認定制度の概要
市街化区域内において、一定の省エネルギーなどの基準を満たす低炭素化のための建築物を建築しようとする場合に、低炭素建築物として計画の認定を受けることができます。
対象となる建築物
市街化区域内の建築物に係る新築、増築、改築、修繕・模様替え又は空気調和設備その他政令で定める建築設備の設置・改修がこの認定の対象となります。
認定基準
(1)省エネ基準を超える省エネ性能を持つこと。かつ低炭素化に資する措置を講じていること。
(2)都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること。
(3)資金計画が適切なものであること。
低炭素建築物のメリット
認定を受けた場合、次のメリットがあります。
・所得税や登録免許税の軽減などの税制優遇措置
・住宅ローン【フラット35】において、一定期間借入金利を引き下げる措置
・低炭素化に資する設備を設ける場合、容積率緩和
認定申請の手続き等について
認定手続きの流れ
標準的な認定手続きは以下の通りです。※1
(1)審査機関(※2)に認定基準に適合しているか事前に審査を依頼します。
(2)審査機関から「適合証」を発行してもらいます。
(3)申請書に「適合証」、その他必要な図書を添付して9階「建築指導課」に提出します。
(4)建築指導課から「低炭素建築物認定通知書」が発行されます。
(5)工事着工
(6)工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。
※1 手続き(1)及び(2)については、必須ではありません。
※2 審査機関は次のいずれかになります。
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建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(外部リンク)
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住宅の品質の確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(外部リンク)
認定申請に当たっての注意事項
(1)工事に着工する前に、認定申請を行う必要があります。
(2)認定申請書は正副各一部提出してください。
(3)事前に技術的審査を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は事前にお問い合わせください。
工事完了報告
認定を受けた建築物の工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。その際、建築基準法による検査済み証の写しを添付してください(建築確認が不要な場合は工事監理報告書の写し)。
認定申請手数料について
法令と各種様式について
法令及び様式等
様式第五は「低炭素建築物新築等計画認定申請書」、様式第七は「低炭素建築物新築等計画変更認定申請書」です。
山形市の施行規則及び様式等
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山形市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(外部リンク)
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様式第1号(第3条関係)低炭素建築物新築等計画(変更)認定申請取下げ届 (Word 19.0 KB)
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様式第2号(第4条関係)低炭素建築物の新築等取りやめ届 (Word 19.1 KB)
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様式第3号(第5条関係)認定低炭素建築物の譲渡(名義変更)届 (Word 29.5 KB)
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様式第4号(第6条関係)認定低炭素建築物新築等計画に係る軽微な変更届 (Word 18.1 KB)
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様式第5号(第7条関係)低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請書 (Word 24.9 KB)
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様式第7号(第8条関係)工事完了報告書 (Word 19.6 KB)
※設計内容説明書については、「低炭素建築物認定申請書作成の手引き」(発行一般財団法人住宅性能評価・表示協会、一般社団法人日本サステナブル建築協会)等を参考として下さい。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
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