建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

ページ番号1003533  更新日 令和7年11月25日

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 「建築物のエネルギー消費性能向上等に関する法律」【建築物省エネ法】が平成28年4月に施行され、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度が始まりました。

 建築主は、省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築等を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を受けることができます。

 性能向上計画認定を取得すると容積率特例などのメリットを受けることができます。

 

制度の詳細は下記のホームページをご覧ください。

認定申請等の手続き等について

認定手続きの流れ

標準的な認定手続きの流れは以下の通りです。※1

 (1)審査機関(※2)に認定基準に適合しているか事前に審査を依頼します。

 (2)審査機関から「適合証」を発行してもらいます。

 (3)申請書に「適合証」、その他必要な図書を添付して9階「建築指導課」に提出します。

 (4)建築指導課から省エネ性能向上計画認定通知書が発行されます。

 (5)工事着工

 (6)工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。

※1 手続き(1)及び(2)については、必須ではありません。

※2 審査機関は次のいずれかになります。

 建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関

 住宅の品質の確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

認定申請に当たっての注意事項

 (1)工事に着工する前に、認定申請を行う必要があります。

 (2)建築指導課に正副各1部提出してください。

 (3)事前に技術的審査を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は事前にお問い合わせください。

 

工事完了報告

 認定を受けた建築物の工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。その際、建築基準法による検査済証の写しを添付してください(建築確認が不要な場合は工事監理報告書の写し)。

法令と各種様式について

法令及び様式等

山形市の施行規則及び様式等

認定申請手数料について

関連するホームページ等

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
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