建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定

ページ番号1003533  更新日 令和6年4月5日

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社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、平成27年7月8日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が公布され、平成28年4月1日に一部施行されました。同法の施行に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度及び建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)に適合している旨の認定制度が創設されました。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

建築物省エネ法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定(以下「性能向上計画認定」という。)を行うことができることとなっています。認定を取得した場合、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、性能向上計画認定に係る基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ面積の10%を上限)は算入しないことができます。

当該認定の取得に際しては、当該工事がエネルギー消費性能の向上に資する工事であることが必要となるため、エネルギー消費性能の向上と直接の関係の無い工事(階段手すりの設置等)を行ったとしても認定の対象とはなりません。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受ける場合は、着工前に認定の申請を行っていただく必要があります。

省エネ基準に適合している旨の認定

建築物省エネ法第41条では、認定申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、当該建築物を認定し表示する(以下「認定表示」という。)ことができることとなっています。認定を取得した場合、省令で定めるとおり、当該建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。

申請者は、建築主ではなく建物所有者であり、認定対象は、新築、増改築等の建築計画ではなく、既存建築物であることに注意が必要です。また、認定表示は建築物全体で行うこととなるため、例えば共同住宅における特定の住戸の部分のみや、テナント部分のみなどで認定表示をすることはできません。

認定申請手数料について

各種様式について

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