エネルギー使用の合理化に関する法律の届出について
エネルギーの使用の合理化に関する法律の届出について、床面積の合計が300平方メートル以上2000平方メートル未満の新築、改築、増築を行う場合に届け出が必要です。
床面積の合計が2000平方メートル以上の建築物を第一種特定建築物、床面積の合計が300平方メートル以上2000平方メートル未満の建築物を第二種特定建築物と区分します。
建築物の用途や規模により、届出対象行為、届出内容、判断基準、定期報告内容等が異なります。
届出について
対象
第一種特定建築物(床面積2000平方メートル以上)
- 省エネ措置の届出対象となる行為
- 新築、一定規模以上の増改築
屋根、壁又は床の一定規模以上の修繕又は模様替え
空気調和設備等の設置又は一定の改修 - 定期報告の対象
- 省エネ措置の届出をした者
届出事項に係る維持保全の状況
第二種特定建築物(床面積300平方メートル以上2000平方メートル未満)
- 省エネ措置の届出対象となる行為
- 新築、一定規模以上の増改築
- 定期報告の対象
- 省エネ措置の届出をした者(住宅を除く)
届出事項に係る維持保全の状況(空気調和設備等の省エネ措置に限る)
届出期限
工事着手の21日前まで届出書を提出して下さい。
受付窓口
- 受付窓口 市役所9階建築指導課窓口
- 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで
届出に必要なもの
- 届出書(第1号様式:第一面~第三面)
- 計算表及び必要図面等(省エネルギー基準の適用にあたって使用した計算表及び必要図面などは別紙に記載して添付する必要があります)
※最初の届出内容に変更があった場合には、変更届出書(第2号様式)の提出が必要になります。
届出時の留意点
代理人が申請するときには委任状が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
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