建築物エネルギー消費性能適合性判定について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正により、令和7年4月1日以降に着工する、原則全ての住宅・建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
増改築工事の場合
増改築工事を行った部分が省エネ基準に適合する必要があります。
適用除外
以下の建築物は適用除外となります。
- 10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しなこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの※
- 歴史的建造物、文化財
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
※自動車車庫、自動車駐輪場、畜舎、公共用歩廊、観覧場、水泳場等
判定等手数料について
各種様式について
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様式第1号(第3条関係)設計内容説明書 (Word 39.7KB)
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様式第2号(第4条関係)建築物エネルギー消費性能確保計画取下げ届 (Word 35.9KB)
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様式第3号(第5条関係)建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の新築等取りやめ届 (Word 24.3KB)
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様式第4号(第6条関係)建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の譲渡(名義変更)届 (Word 24.4KB)
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様式第5号(第7条関係)建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明申請書 (Word 26.4KB)
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様式第7号(第8条関係)建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明申請取下げ届 (Word 24.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
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