終身建物賃貸借制度
制度の概要
終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県知事等の認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。
終身建物賃貸借を行うには、山形市長の認可を受ける必要があります

- (1)入居者の要件
- 高齢者(60歳以上)であること
単身又は同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満も可) - (2)対象となる住宅の基準
- 段差の無い床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであること 等
- (3)入居者が死亡した場合の同居者の継続居住
- 同居者は入居者の死亡を知った日から1月以内の申出により継続居住が可能
- (4)事業者からの解約
-
家主からの解約は、住宅の老朽、入居者の債務不履行等の場合に限定
借家人からの解約については、
[1]療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申し入れ一か月後に契約終了
[2] [1]以外の理由の場合は、解約申し入れ6か月後に契約終了 - (5)その他
- 入居しようとする方から申出があった場合は、終身建物賃貸借契約に先立ち1年以内の仮入居が可能
※令和7年10月1日より、終身建物賃貸借の認可手続きが簡素化されました。

以前は改修などを行ってから、「住宅ごと」に認可を受ける必要がありましたが、事前に「事業者」として認可を受け、実際に終身建物賃貸借を行うまでに住宅を改修し、届け出ればよいこととなりました。
終身建物賃貸借をするには、「事業認可申請」と「賃貸住宅の届出」を行ってください。(事業認可申請書と賃貸住宅の届出は同時に提出することもできます。)
詳しくは国土交通省のHPでご確認ください。
手続きについて
認可申請
終身賃貸事業の認可を受けるためには、まず認可申請をしてください。
(提出書類)
事業認可申請書
誓約書(様式第1号)
その他市長が必要と認める書類
賃貸住宅の届出
入居者が決まったら、該当の住宅について終身建物賃貸借をする時までに、届出をしてください。
(提出書類)
終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書
平面図(新築の場合)、間取り図(既存住宅の場合)
終身建物賃貸借契約書(標準契約書は国土交通省ホームページを参照)
賃貸住宅の整備をして事業を行う場合は、整備工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ終身にわたって受領すべき家賃の全部または一部を前払金として一括して受領しないことを誓約する書面
その他市長が必要と認める書類
提出先
山形市住宅政策課
〒990-8540 山形市旅籠町2-3-25
電話:023-641-1212(内470)
メール:jutaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp
その他様式
事業変更認可申請書(様式第4号)
軽微な変更の届出書(様式第7号)
届出事項変更届出書(様式第8号)
解約申入承認申請書(様式第9号)
地位の承継の届出書(様式第13号)
地位の承継の承認申請書(様式第14号)
事業廃止届出書(様式第19号)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部住宅政策課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-9902
jutaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp










