居住サポート住宅(住宅セーフティネット制度)

ページ番号1017463  更新日 令和7年12月3日

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国土交通省資料「居住サポート住宅の概要について」より

居住サポート住宅とは

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の改正に伴い、令和7年10月1日より居住サポート住宅の認定制度が開始されました。居住サポート住宅とは、居住支援法人等と大家が連携し、入居中の居住サポート((1)日常の安否確認・見守り(2)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

居住サポート住宅をお探しの方へ

居住サポート住宅として登録されている住宅は下記のページにて確認できます。
掲載されている住宅へ入居を希望する場合は、居住支援法人等に直接お問い合わせください。

居住サポート住宅の認定申請をお考えの方へ

居住サポート住宅の認定は、居住サポート住宅情報提供システムからの電子申請にて受け付けています。
申請に際しては、システムのアカウント登録が必要です。システムで必要な情報を入力・添付し、申請してください。

認定基準

事業者・計画に関する主な基準

(1)事業者が欠格要件に該当しないこと
(2)入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
(3)専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへの3つの居住サポートが必要な配慮者に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

(1)要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
(2)居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

住宅に関する主な基準

(1)規模
 床面積が一定の規模以上※であること
 ※新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等
(2)構造
 耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
(3)設備
 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
(4)家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

認定後の手続き

●定期報告

居住サポート住宅の事業実施状況等について、毎年6月30日までに、前年度実績の報告が必要です。

手続きは、居住サポート住宅情報提供システムから行ってください。

 

●認定計画の変更・廃止

認定した内容に変更や廃止がある場合は、あらかじめ手続きが必要です。

手続きは、居住サポート住宅情報提供システムから行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部住宅政策課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-9902
jutaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp