山形市セーフティネット住宅改修事業のご案内

ページ番号1002499  更新日 令和5年6月20日

印刷大きな文字で印刷

1.補助事業の概要

この事業は、山形市の市街化区域内の空き家や民間賃貸住宅の空き戸などを、子育て世帯など住宅確保に配慮を要する方の専用賃貸住宅として供給しようとする方に対して、住宅改修費用の一部を補助するものです。(同じように、学生向け住宅への改修工事を行うものに対し、住宅改修費用の一部に係る補助する事業もあります。詳細は「地域大学との連携による学生の街なか居住推進事業のご案内」をご覧ください。)

2.募集する事業の種類と補助金額

【補助限度額:100万円/戸】

専用住宅への改修工事費用のうち、補助対象工事費の2/3以内の額

バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用住居に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、防火・消火対策工事又は子育て世帯対応改修工事を実施する場合、100万円/戸を加算。詳細は『山形市セーフティネット住宅改修事業費補助金交付申請の手引き』をご覧ください。

3.令和5年度の募集について

(1)応募期間

令和5年度改修分は受付を終了いたしました。

次年度以降の補助事業の相談については随時受け付けておりますので、改修を希望の方はご相談ください。

(2)応募方法

補助事業の相談を希望する方は、『山形市セーフティネット住宅改修事業費補助事業応募申込書』、『事業計画概要書』及び『近傍同種賃貸住宅家賃調査票』をまちづくり政策部管理住宅課へご提出お願いします。先着順で申込内容等を確認し、山形市の補助予算の範囲内で実施可能な事業であるかなどの確認を行い、選定させていただきます。選定にあたって、追加での確認のため、資料の提出を求める場合がありますのでご協力ください。

詳細な募集案内については『山形市セーフティネット住宅改修事業費補助事業のご案内』をご覧ください。

(3)募集件数

令和5年度改修分は受付を終了いたしました。

(4)補助対象とする専用賃貸住宅の要件

  1. 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として山形市の登録を受けた住宅であること。
    ⇒登録概要については住宅確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度をご覧ください。
  1. 市街化区域に所在する住宅であること。
  2. 家賃の額は近傍同種の住宅の家賃の水準以下であること。
  3. 補助金の対象となる改修工事等の完了後、10年以上、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として管理するもの。
    ⇒住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の管理は、住宅所有者や転貸人、または、住宅所有者等から管理を請負った事業者等が行うことができますが、10年以上、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として管理していただく必要がることから、賃貸住宅経営に精通した者が管理することが望まれます。また、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の入居者は、10年間は次の「5」の要件に該当する者に限られますので、入居者を確保する手段を考えていただく必要があります。山形市は入居者募集の広報等のご協力はできますが、補助対象事業者等が自ら入居者確保に努め、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅を安定的に経営することができるスキームを作っていただく必要があります。
  4. 入居を受け入れる住宅確保要配慮者の収入及び世帯の条件⇒入居世帯の月収(公営住宅の入居者の収入の算出方法により算出した世帯月収のことです。以下「世帯月収」といいます。世帯月収の算定方法は「世帯月収算定シート」を参考にしてください。)及び世帯の条件が次のいずれかに該当するもの
世帯月収15万8千円以下の世帯
低額所得者世帯
世帯月収38万7千円以下の世帯
  • 移住者を含む世帯
    住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の入居時に、山形県外から山形県内に転居して1年未満の者又は山形県外に住民票があり、改修後に当該住宅に居住を予定している者を含む世帯。ただし、移住者の単身世帯である場合は、世帯月収15万8千円以下の世帯のみ該当する。
  • 子育て世帯
    子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までにある者)又は妊娠している者がいる世帯
  • 新婚世帯
    配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の世帯
  1. 入居者が不正の行為によって当該住宅に入居したときは当該住宅に係る賃貸借契約を解除することを賃貸の条件とするもの
  2. 耐震性能が確認された住宅であること(優先選定要件)
    ⇒「7」は必須要件ではありませんが、補助事業を選定する際は、昭和56年6月以降に着工された住宅または耐震診断により耐震性能が確認されている住宅を優先します。ただし、この要件に該当する住宅の応募がない場合は、耐震改修工事により耐震性能を改善することなどを条件に選定するときがあります。なお、補助対象工事であっても、改修費用が補助対象限度額を超過する場合は、超過額は全額自己負担になります。

4.この事業についての要綱及び手引き等

5.住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国による直接補助事業)について

国が直接補助する補助事業もあります。詳細は下記の応募ページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線470・471
ファクス番号:023-624-9902
kensetsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp