住宅確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度(新たな住宅セーフティネット制度)

ページ番号1002509  更新日 令和3年10月29日

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低額所得者や高齢者などの住宅確保要配慮者の増加に対して、民間の空き家・空き室を有効活用し、重層的な住宅セーフティネット機能の強化を図るため、平成29年4月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」といいます。)」が改正されました。平成31年4月1日からの山形市の中核市移行に伴い、山形市内に所在する住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録事務を開始しました。

制度の概要

住宅の登録

賃貸住宅の賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(住宅確保要配慮者円滑入居住宅)として、規模、構造、設備などが一定の基準に適合する住宅を中核市(都道府県及び政令指定都市を含む。)に登録することができます。

住宅確保要配慮者

低額所得者、被災者(被災後3年以内)、高齢者、障がい者、子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)、若者(40歳未満)など、法、法施行規則に規定する者(以下の「システム」のホームページをご覧ください。)及び山形県賃貸住宅供給促進計画(住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進を目的として平成30年3月に策定した計画(以下の山形県のサイトをご覧ください。)です。セーフティネット住宅の供給目標や目標達成に必要な事項、山形県独自の支援対象(新婚世帯、UIJターンによる転入者、若者等)などを定めています。)で定める者

住宅の登録基準

共同居住型賃貸住宅以外(シェアハウス以外の一般の住宅、アパートなど)

規模
各戸の床面積が25平方メートル以上であること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。
構造及び設備
  • 消防法等の規定に違反しないものであること。
  • 建築基準法等の規定に違反しないものであること。
  • 地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
  • 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。
    ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
入居を受け入れることとする要配慮者の範囲
  • 特定の者について不当に差別的なものでないこと。
  • 入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。
  • その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
賃貸の条件
入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
その他
国の基本方針及び山形県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること。

共同住居型賃貸住宅(シェアハウス)

規模
  • 共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。
    15A+10(ただし、A≧2)
    (Aは共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員を表す。)
  • 共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものであること。
  • 共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること。
構造及び設備
  • 消防法等の規定に違反しないものであること。
  • 建築基準法等の規定に違反しないものであること。
  • 地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
  • 共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられていること。ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。
    なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。
  • 少なくとも入居者の定員を5で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。
入居を受け入れることとする要配慮者の範囲
  • 特定の者について不当に差別的なものでないこと。
  • 入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。
  • その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
賃貸の条件
入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
その他
国の基本方針及び山形県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること。

登録の方法

登録申請は、システムにより、必要事項を入力し、申請することができます。申請の方法は、基本的にシステムにより行ってください。申請される前にご相談いただくようお願いします。登録申請手数料等は、かかりません。

登録に必要な書類

No. 名称 項目 備考
1 委任状 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)事業登録申請に関する委任 必要な場合。電子データをシステムに添付してください。(様式は任意、住所、氏名、押印等)
2 申請書 システムで作成  
3 間取り図 面積(畳数など)や設備の概要が分かるもの 電子データをシステムに添付してください。
4 誓約書1
  • 登録を受けようとする者並びに建物の転貸借が行われている場合の当該建物の所有者及び転貸人が欠格要件に該当しないこと。
  • 登録を受けようとする住宅が消防法、建築基準法等に違反しないこと。
  • 申請内容が国の基本方針及び山形県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切であること。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成30年7月10日。国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知)別紙1に定める誓約書(システムで作成
5 誓約書2 登録を受けようとする者が未成年である場合において、その法定代理人が欠格要件に該当しないこと。 必要に応じて提出(システム上で作成
6 検査済証等※1

申請書記載の竣工年月が以下のいずれかに該当する場合又は申請書に竣工年月の記載がない場合に必要

  • 1~3階建てで竣工年月が昭和57年5月以前
  • 4~9階建てで竣工年月が昭和58年5月以前
  • 10~20階建てで竣工年月が昭和60年5月以前
  • 21階建て以上
電子データをシステムに添付してください。
7 耐震診断報告書等※2 上記により検査済証等の提出が必要な場合であって、かつ、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工している場合 電子データをシステムに添付してください。
  • *1:建築確認済証・検査済証の交付を受けていない建築物(建築当時に都市計画区域外にあった木造2階建ての一戸建て住宅等)については、建築工事請負契約書、登記事項証明書等の着工日が確認、推測できる書類等
  • *2:「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく耐震診断結果報告書、「既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく建設住宅性能証明書、「既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく保険契約が締結されていることを証する書類等
  • 耐震改修工事が必要な場合は、耐震改修実施後の計画(電子データをシステムに添付してください。)をもって登録申請できます。
  • セーフネット住宅改修事業費補助金の交付申請を伴うシェアハウス等への改修工事が必要な住宅は、当該補助金対象住宅改修の計画(電子データをシステムに添付してください。)をもって登録申請できます。
  • 詳細は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」(「システム」のホームページ)を確認してください。

山形市セーフティネット住宅登録事務処理要領

登録住宅の情報の閲覧

登録された住宅の情報はシステムで閲覧可能です。

登録住宅の改修に対する支援措置

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国土交通省)登録した住宅を10年間、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として供することを条件に国土交通省が改修費の一部を補助する事業です。

住宅金融支援機構による登録住宅に対する改修費融資等

登録住宅の改修に要する費用について、住宅金融支援機構の融資を受けることができます。詳しくは、同機構のホームページをご覧ください。

住宅セーフティネットに関する山形市の事業

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線470・471
ファクス番号:023-624-9902
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