タクシー事業者及び自動車運転代行事業者の支援給付金について
市民の生活の足として不可欠なタクシーや自動車運転代行の経営について、負担の軽減を図るとともに経営継続の後押しを行うことを目的に、事業者に対して支援を行います。
支援の内容
以下の要件を満たす事業者に対し、給付金を給付します。
詳しくは以下のご案内(PDF)をご覧ください。
対象者
タクシー事業者
タクシー事業者で、以下の(1)~(4)の全ての要件に該当する事業者
(1)国土交通大臣の許可を受けている事業者であること。
(2)(法人の場合) 本社が山形市内にあること。(個人事業者の場合)所在地が山形市内にあること。
(3)令和6年3月1日時点で、山形市内に営業所(※)があること。
※運輸局に登録されている営業所に限ります。
(4)下記の<対象となる登録車両について>に記載する対象車両が1台以上あること。
<対象となる登録車両について>
山形市内の営業所において、令和6年3月1日時点で事業用自動車として運輸局に登録されている車両
自動車運転代行業者
自動車運転代行業者で、以下の(1)~(4)の全ての要件に該当する事業者
(1)県公安委員会の認定を受けている事業者であること。
(2)(法人の場合) 本社が山形市内にあること。(個人事業者の場合)所在地が山形市内にあること。
(3)令和6年3月1日時点で、山形市内に営業所(※)があること。
※県公安委員会に登録されている営業所に限ります。
(4)下記の <対象となる登録車両について>に記載する対象車両が1台以上あること。
*ただし、県公安委員会に対し損害賠償措置に関する変更の届出を行い 、令和6年3月1日時点において営業を休止している事業者は、申請書の提出期間内(令和6年5月24日まで)に営業を再開した場合に給付対象とします。(この場合の登録車両は給付申請日時点の台数とします。)
<対象となる登録車両について>
山形市内の営業所において、令和6年3月1日時点で「代行運転自動車保険」に加入している車両
給付額
10万円+登録車両1台につき1万円 (上限40万円)
申請期間及び申請方法
申請期間
令和6年3月22日(金曜)から令和6年5月24日(金曜)まで
申請方法
申請書に必要書類を添えて、山形市役所4階公共交通課までご持参いただくか、下記の申請先に郵送してください。
【郵送先】 〒990ー8540 山形市旅篭町 2ー3ー25 山形市 公共交通課 交通ネットワーク係
様式・記入例
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このページに関するお問い合わせ
企画調整部公共交通課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-623-0703
kotsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp