タクシー事業者及び自動車運転代行事業者の支援給付金について

ページ番号1013477  更新日 令和6年3月22日

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 市民の生活の足として不可欠なタクシーや自動車運転代行の経営について、負担の軽減を図るとともに経営継続の後押しを行うことを目的に、事業者に対して支援を行います。

支援の内容

以下の要件を満たす事業者に対し、給付金を給付します。

詳しくは以下のご案内(PDF)をご覧ください。

対象者

タクシー事業者

タクシー事業者で、以下の(1)~(4)の全ての要件に該当する事業者

(1)国土交通大臣の許可を受けている事業者であること。

(2)(法人の場合) 本社が山形市内にあること。(個人事業者の場合)所在地が山形市内にあること。

(3)令和6年3月1日時点で、山形市内に営業所(※)があること。

 ※運輸局に登録されている営業所に限ります。

(4)下記の<対象となる登録車両について>に記載する対象車両が1台以上あること。

<対象となる登録車両について>

 山形市内の営業所において、令和6年3月1日時点で事業用自動車として運輸局に登録されている車両

 

 

自動車運転代行業者

 自動車運転代行業者で、以下の(1)~(4)の全ての要件に該当する事業者

(1)県公安委員会の認定を受けている事業者であること。

(2)(法人の場合) 本社が山形市内にあること。(個人事業者の場合)所在地が山形市内にあること。

(3)令和6年3月1日時点で、山形市内に営業所(※)があること。

 ※県公安委員会に登録されている営業所に限ります。

(4)下記の <対象となる登録車両について>に記載する対象車両が1台以上あること。

*ただし、県公安委員会に対し損害賠償措置に関する変更の届出を行い 、令和6年3月1日時点において営業を休止している事業者は、申請書の提出期間内(令和6年5月24日まで)に営業を再開した場合に給付対象とします。(この場合の登録車両は給付申請日時点の台数とします。)

<対象となる登録車両について>

 山形市内の営業所において、令和6年3月1日時点で「代行運転自動車保険」に加入している車両

 

給付額

10万円+登録車両1台につき1万円 (上限40万円)

申請期間及び申請方法

申請期間

令和6年3月22日(金曜)から令和6年5月24日(金曜)まで

申請方法

申請書に必要書類を添えて、山形市役所4階公共交通課までご持参いただくか、下記の申請先に郵送してください。

 【郵送先】 〒990ー8540 山形市旅篭町 2ー3ー25 山形市 公共交通課 交通ネットワーク係

様式・記入例

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部公共交通
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-623-0703
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