国民健康保険の高額療養費及び入院時食事療養費の過支給について

ページ番号1019104  更新日 令和8年7月1日

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 海外から山形市に転入されて山形市国民健康保険に加入した方の限度額適用区分について判定誤りがあり、高額療養費及び食事療養費を過大に支給していることが判明しました。深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

原因

 市民税の賦課期日(1月1日)後に海外から転入された方については、前年所得が0円の場合でも、市民税課税世帯の区分を適用することが法令で規定されていますが、一部の世帯において、誤って非課税世帯の区分を適用しておりました。

過支給

 10世帯 237,352円

今後の対応

 対象の方に謝罪と説明を行い、過支給分の返還をお願いしてまいります。

再発防止策

 マニュアルを見直し、法令の正しい解釈について職員の共有化を徹底して行い、再発防止に努めてまいります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8396
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