国民健康保険の給付

ページ番号1003919  更新日 令和3年10月29日

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病気やケガをしたとき、医療機関等の窓口に保険証(70歳~74歳の方は「高齢受給者証」も必要です。)を提示すれば、年齢等に応じて一定の自己負担を支払うだけで、診療を受けることができます。残りは国保で負担します。これを療養の給付といいます。

受けられる医療

  • 診察、治療、薬や注射などの処置
  • 入院および看護
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護

受けられない医療

  • 病気とみなされない場合(健康診断、人間ドック、予防注射、美容整形や歯科矯正など)
  • 他の保険が使える場合(仕事上の病気やけが※労災保険の対象となります)
  • その他(自己の故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔によるけがや病気)

自己負担割合

年齢や所得によって自己負担の割合が異なります。

自己負担割合
年齢 割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学~69歳 3割
70歳~74歳
  • 2割(注1)
  • 一定以上所得者3割(注2)
  • (注1)誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割に据え置かれます。
  • (注2)市民税の課税標準額が145万円以上の国保被保険者がいる世帯。
    ただし、収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の方で383万円未満の場合は、申請により2割(注1)となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいて一定以上所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、市民税の課税標準額が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の方は、申請により2割(注1)となります。

※75歳以上の人は、後期高齢者医療制度の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
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