全額自己負担したあとで払い戻されるもの(療養費の支給)

ページ番号1003923  更新日 令和4年12月28日

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次のような場合に、医療機関等に全額支払ったときには、申請により保険適用分の7割相当額(義務教育就学前は8割、70歳~74歳の方は7割又は8割)が支給されます。

やむをえず保険証を持たずに医療機関等にかかったとき

申請に必要なもの

  • 領収書(明細のわかるもの)(原本)
  • 診療報酬明細書(受診した医療機関等からもらってください。)
  • 受診者の保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も)
  • 世帯主の認め印(朱肉用)
  • 世帯主名義の通帳
  • 世帯主名義以外の口座への振込みを希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。

お医者さんが必要と認めた治療のための装具(コルセットなど)を作ったとき

申請に必要なもの

  • 領収書(明細のわかるもの)(原本)
  • 証明書または診断書(補装具が必要とわかるもの)(原本)
  • 装具をつくった方の保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も)
  • 装具を装着した写真(靴型装具のみ)
  • 世帯主の認め印(朱肉用)
  • 世帯主名義の通帳
  • 世帯主名義以外の口座への振込みを希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。

海外で治療を受けたとき

海外旅行中に、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が支給の対象となります。

給付の範囲

支給が受けられるのは、日本国内で保険診療として認められた治療の範囲に限られます。

次のような場合は対象となりません。

  • 保険適用外の診療(美容整形、人工授精等の不妊治療)
  • 差額ベッド代
  • 高価な歯科材料や歯列矯正
  • 治療を目的に海外へ行き、治療を受けた場合(臓器移植等)
  • 自然分娩(出産育児一時金から支給されます)
  • 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為による病気・けが等

支給される金額

海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内で同様の病気やけがで治療を受けた場合を基準にして決定した額(標準額)から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
また、実際支払った治療費(実費額)が標準額よりも小さいときは、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
なお、支給額の算定には、その支給決定日の外国為替換算率を用います。

手続きの流れ

  1. 国外に行く前に、「診療内容明細書(※1)」、「国民健康保険用国際疾病分類表(※2)」、「領収明細書(※3)」の用紙を市の窓口やホームページから入手し、国外に持参してください。
  2. 海外で疾病にかかった場合、「診療内容明細書」、「領収明細書」を現地の医師に記入してもらいます。治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ってください。なお、月をまたがって受診した場合、1か月単位で作成してもらってください。また、複数の医療機関に受診した場合も各々記入してもらってください。(用紙はコピーしてください。)
  3. 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請を国民健康保険課で行ってください。
  4. 申請後、市で書類審査や調査を行って支給金額を決定、支払います。(約3か月位かかります)

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書(診療内容等がわかる医師の明細書)(注)
  • 領収明細書(内訳がわかる領収書)(注)
  • 海外の医療機関に全額支払ったことがわかる領収書原本(注)
  • 受診者の保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も)
  • 受診者本人のパスポート原本
  • 世帯主の認め印(朱肉用)
  • 世帯主名義の通帳
  • 世帯主名義以外の口座への振込みを希望する場合は、世帯主の委任状が必要です。

(注)書類が外国語の場合は翻訳文もつけてください。

申請について

受付窓口

  1. 受付窓口:市役所1階7番国保医療窓口
  2. 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

※受診してから2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
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