葬祭費(死亡したときの給付)

ページ番号1003926  更新日 令和4年12月28日

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国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費5万円が支給されます。
葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

葬祭費の支給

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の保険証
  • 葬祭を行った方(喪主)の認め印(朱肉用)
  • 葬祭を行った方の通帳
  • 葬祭を行った方が、亡くなった方と別世帯の場合は、会葬礼状等の喪主名の確認ができる書類。

届出について

受付窓口

  1. 受付窓口:市役所1階7番国保医療窓口
  2. 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

申請書

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp