国民健康保険税の計算例

ページ番号1003905  更新日 令和5年5月12日

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計算例1. 世帯主40歳代で加入者数が3人の場合

家族状況

  • 世帯主(42歳)営業所得2,000,000円
  • 妻(39歳)給与収入1,200,000円(給与所得650,000円)
  • 子ども(13歳) 中学生

軽減の判定

区分 計算式 軽減判定基準額
世帯の所得 世帯主の所得(2,000,000円)+妻の所得(650,000円) 2,650,000円
7割軽減 430,000円+100,000円×(1-1)  430,000円
5割軽減 430,000円+(290,000円×3人)+100,000円×(1-1) 1,300,000円
2割軽減 430,000円+(535,000円×3人)+100,000円×(1-1) 2,035,000円

※世帯の所得>7割、5割、2割軽減判定基準額、のため軽減世帯には該当しない。

軽減の判定基準については次のリンクをご覧ください。

国保税の計算

医療分の計算

区分 計算式 税額
(1)所得割額 世帯主(2,000,000円-430,000円)×9.42% 147,894円
妻(650,000円-430,000円)×9.42% 20,724円
(2)均等割額 22,800円×3人 68,400円
(3)平等割額 1世帯あたりの額 26,700円
合計額 (1)+(2)+(3)(100円未満切捨て) 263,700円

支援金分の計算

区分 計算式 税額
(1)所得割額 世帯主(2,000,000円-430,000円)×2.79% 43,803円
妻(650,000円-430,000円)×2.79% 6,138円
(2)均等割額 6,700円×3人 20,100円
(3)平等割額 1世帯あたりの額 8,400円
合計額 (1)+(2)+(3)(100円未満切捨て) 78,400円

介護分の計算(40~64歳の方が対象)

区分 計算式 税額
(1)所得割額 世帯主(2,000,000円-430,000円)×2.08% 32,656円
(2)均等割額 13,600円×1人 13,600円
合計額 (1)+(2)(100円未満切捨て) 46,200円

国保税年額(医療分+支援金分+介護分)

263,700円+78,400円+46,200円=388,300円

計算例2. 65歳以上の年金受給者で加入者数が2人の場合

家族状況

  • 世帯主(67歳)年金収入2,000,000円(所得金額900,000円)
  • 妻(66歳)年金収入790,000円(所得金額0円)

軽減の判定

区分 計算式 軽減判定基準額
世帯の所得 世帯主の所得(900,000円-150,000円)+妻の所得(0円)  750,000円
7割軽減 430,000円+100,000円×(1-1)  430,000円
5割軽減 430,000円+(290,000円×2人)+100,000円×(1-1) 1,010,000円
2割軽減 430,000円+(535,000円×2人)+100,000円×(1-1) 1,500,000円
  • ※7割軽減判定基準額<世帯の所得<5割軽減判定基準額、のため5割軽減世帯に該当。
  • ※65歳以上の公的年金等受給者の方は、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した金額で軽減判定。

軽減の判定基準については次のリンクをご覧ください。

国保税の計算

医療分の計算(5割軽減世帯に該当するため、均等割額と平等割額が減額計算されます)

区分 計算式 税額
(1)所得割額 世帯主(900,000円-430,000円)×9.42% 44,274円
妻(所得なしのため0円) 0円
(2)均等割額 (22,800円×2人)×0.5 22,800円
(3)平等割額 26,700円×0.5 13,350円
合計額 (1)+(2)+(3)(100円未満切捨て) 80,400円

支援金分の計算(5割軽減世帯に該当するため、均等割額と平等割額が減額計算されます)

区分 計算式 税額
(1)所得割額 世帯主(900,000円-430,000円)×2.79% 13,113円
妻(所得なしのため0円) 0円
(2)均等割額 (6,700円×2人)×0.5 6,700円
(3)平等割額 8,400円×0.5 4,200円
合計額 (1)+(2)+(3)(100円未満切捨て) 24,000円

介護分の計算(40~64歳の方が計算対象)

該当者がいないため0円

国保税年額(医療分+支援金分+介護分)

80,400円+24,000円+0円=104,400円

年度の途中で国保へ加入した場合や国保を離脱した場合

年の途中で資格異動があった場合、資格異動者についての国保税の計算は、国保の加入期間に応じて月割り計算します。

途中で加入した場合
年間の国保税×加入した月から3月までの月数÷12
途中で離脱した場合
年間の国保税×4月から離脱した月の前月※までの月数÷12

※死亡日及び国外転出日が月末の時は当月

ご注意ください

  • 国保加入者としての資格は、加入・離脱の届け出をした日からではありません。
  • 国保の資格は、以前の健康保険の資格がなくなった時、又は、取得した時までさかのぼります。そのため、国保税もさかのぼって計算されることになります。
  • 該当年度により税率等は異なります。

お願い

税額の試算を電話等でお問い合わせの場合、前年中所得の源泉徴収票または確定申告書の控えをご用意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課保険税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線354・360
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp