国民健康保険税の減免制度

ページ番号1003903  更新日 令和3年10月29日

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国保税の減免は、税の賦課後において「到底納税が困難であると認められるような担税能力が脆弱となった方」に対する一時的、個別的な救済措置として、国民健康保険税条例及び条例施行規則に減免事由や減免基準(範囲、割合)等が規定されています。

※納付が困難な場合は、納税課(市役所2階22番窓口)で事情に応じ分割納付の相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

減免できる者

減免できる者は、次の減免事由及び減免基準に該当する者となります。

減免事由

国保税条例に「次の各号のいずれかに該当する者で、特に必要があると認めた場合は減免することができる。」と定めています。

  1. 災害を受けた者(第21条第1項第1号)
  2. 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者(第21条第1項第2号)
  3. その年の所得が皆無の者及びこれに準ずる者(第21条第1項第3号)
  4. 被用者保険の扶養者が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、国保に加入した65歳以上の被用者保険の旧被扶養者(第21条第1項第4号)
  5. 前各号のほか、特別の理由があるもの(第21条第1項第5号)

減免基準

減免事由1~3の減免の場合

減免事由1~3の減免基準は、減免の範囲を災害による損害の程度や所得の減少割合等のほか、それぞれに主として「保険税の納付が著しく困難と認められるとき」と定めています。これは、「生活保護法による保護が必要となる要件(世帯の認定を含む)に相当する場合」としており、具体的には、主に次のa~cの全てに該当する場合です。

  1. 申請している者及びその者と同一世帯に属する者が、その利用し得る資産、能力等を生活維持のために活用していること。
  2. 減免申請している者及びその者と同一世帯に属する者が、受けることのできる扶養や給付等がある場合に、それらが行われていること。
  3. 生活保護の要否を判定する基準(世帯の認定を含む)にあてはめると、収入認定額が基準生活費に満たないとき、または、国保税を負担すると生活保護が必要となり、減免すれば保護を必要としなくなるとき。

減免事由4の減免の場合

減免事由4に該当する場合は、所得割額の全額免除や均等割額を半額するなど減免を受けることができます。なお、この減免については、申請の必要はありません。

減免事由5の減免の場合

減免事由5の減免基準は、減免の範囲を主として「特に収入が僅少で、保険税の納付が著しく困難と認められる者」と定めています。生活保護の要否を判定する基準をもとにしています。

減免申請の手続き

申請期限

申請期限は、減免を受けようとする国保税の納期限までです。

減免対象税額

申請受付後の納期未到来分の税額です。ただし、次の税額を除きます。

  • 申請期限を過ぎた納期の税額
  • 本人の過失等により新規賦課、増額賦課となる税額(さかのぼって転入、社保離脱等の届け出をしたため発生した税額や所得の修正申告等により発生した税額など)

提出書類

減免申請にあたっては、次の書類をご提出ください。

  1. 国民健康保険税減免申請書(様式1)
  2. 減免を受けようとする理由を証明する書類
    • (ア)世帯構成等調査表(様式2)
    • (イ)収入に関する調査表(様式3)
    • (ウ)資産等に関する調査表(様式4)
    • (エ)同意書(申請内容を確認するための調査等への同意)(様式5)
    • (オ)添付書類(任意様式の書類や必要な写し等)
      • 減免事由を確認できる書類
      • 収入状況を確認できる書類
      • その他申請内容を確認できる書類

申請の取下げをする場合は

処分の決定前に申請を取下げする場合は、国民健康保険税減免申請取下げ届(様式8)をご提出ください。

申請書類の提出にあたって

  1. 申請書類は、国民健康保険課(市役所1階8番窓口)へご提出ください。
  2. 提出時には、国民健康保険証をご持参ください。
  3. 受付の際に申請内容の確認をさせていただきます。そのため、郵送もしくは同居以外の家族、代理人による申請はご遠慮ください。
  4. 提出いただいた書類は、返却いたしませんのでご了承ください。
  5. 提出書類の不備や添付書類が不足している場合等は、申請書を受理できないことがあります。

申請後の流れ

申請内容の審査及び調査

  1. 申請書を受理した後は、申請内容等を審査するために必要な調査を行います。
  2. 審査にあたっては、申請内容や不明な点を確認するため、追加書類の提出や申請者から市役所へ来ていただく場合があります。
  3. また、官公署、金融機関、申請者の家族の雇い主などへの照会調査を必要に応じ行います。場合によっては、申請者を訪問する等の現地調査を行う場合もあります。

減免処分の決定通知等

  1. 審査後、その決定内容について、申請者あてに文書で通知いたします。
  2. この決定について不服がある場合は、この通知書を受取った日の翌日から起算して60日以内に市長に対して不服の申立てをすることができます。
  3. 減免が認められた後に、世帯員の転居、会社の健康保険へ加入、就職、収入状況の変化など世帯の状況に変更があった場合は、速やかに国民健康保険税減免状況変更申告書(様式10)をご提出ください。

申請書のダウンロード

申請書の様式は、下記からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課保険税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線354・360
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp