国民健康保険税の軽減制度

ページ番号1003904  更新日 令和6年2月9日

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国保税の軽減制度には、以下のようなものがあります。

低所得世帯に対する軽減

所得の低い世帯の負担を少なくするために、世帯の前年中の所得金額が以下の基準に該当する場合、国保税の均等割と平等割について、軽減割合(7割、5割、2割)に応じ減額し計算します。

軽減の判定

軽減割合 軽減判定基準額
7割 前年の所得金額が43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割 前年の所得金額が43万円(基礎控除額)+29万円×(被保険者数と旧国保被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割 前年の所得金額が43万円(基礎控除額)+53.5万円×(被保険者数と旧国保被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※前年の所得金額とは、基準日(通常は4月1日。ただし、転入、世帯合併・分離等の異動がある場合は別途)における世帯主と国保加入者(旧国保加入者も含む)の前年中の所得金額の合計額です。
【給与所得者等】一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金収入額(65歳未満の場合は60万円超、65歳以上の場合は125万円超)である方をいいます。
【旧国保被保険者】国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して国保の世帯主と同じ世帯に属している方、または、移行した時に国保の世帯主で世帯に国保加入者がおり引き続き国保の世帯主である方をいいます。

留意事項

  1. 申請は不要ですが、前年の所得金額を申告していない世帯主や国保加入者(旧国保加入者も含む)がいる世帯は、軽減を受けることができません。
  2. 軽減判定をする場合の所得金額は、国保税の所得割額を計算する場合の所得金額と異なります。
  • 青色専従者給与額や事業専従者控除額は事業主の所得とし、専従者への給与はないものとして判定します。
  • 分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。
  • 65歳以上の公的年金等受給者の方は、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した金額で判定します。

非自発的失業者に対する軽減

倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるよう、国保税の計算の基礎となっている前年の所得のうち、離職者本人の給与所得を100分の30とみなして計算します。

対象者

次の全てに該当する方です。

  1. 離職時65歳未満の方
  2. 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由の番号が、下記の表のいずれかに該当する方
離職理由番号
番号 非自発的失業となる離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※「高年齢受給資格者」及び「特例受給資格者」の方は対象外となります。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

手続き方法

軽減を受けるには申請が必要ですので、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」、「マイナンバーカード」又は「通知カード」をお持ちの上、国民健康保険課(市役所1階8番窓口)でお手続きください。

申請書のダウンロード

申請書は窓口に準備しておりますが、下記からもダウンロードできます。

後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置

後期高齢者医療制度に移行することによって国保加入世帯の負担が大きく変わることのないように、次のような緩和措置が図られます。

国保税の軽減判定について

後期高齢者医療制度へ移行した方の所得および人数を含めて軽減の判定を行います。

平等割額の軽減について

後期高齢者医療制度への移行者が生じたことにより、国保加入者が1人となる世帯について、医療分と支援金分の平等割額が減額になります。緩和措置期間は8年間で、最初の5年間は2分の1、続く3年間は4分の1が減額されます。ただし、期間中に他の世帯員の方が国民健康保険に加入した場合は終了します。

被扶養者であった方の減免について

被用者保険(会社の健康保険など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、次のような減免が受けられます。
なお、この減免のための申請は必要ありません。

  • 旧被扶養者に係る所得割額を当分の間全額免除します。
  • 旧被扶養者に係る医療分と支援金分の均等割額を資格取得後2年間半額にします。(7割及び5割軽減世帯に該当の場合は除く)
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割を資格取得後2年間半額にします。(7割及び5割軽減世帯に該当の場合は除く)

出産予定または出産した方に対する軽減

出産する国民健康保険被保険者の方の産前産後期間相当分の国保税の均等割と所得割を減額します。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。

妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

軽減期間

  • 出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月の4か月相当分
  • 双子などの多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分

産前産後期間のイラスト

  • 令和5年度は、令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

令和5年度産前産後期間のイラスト

届出に必要な書類

  1.  届出書
  2.  母子健康手帳など出産予定や単・多胎妊娠が確認できる書類(多胎のときは人数分)
  3.  マイナンバーがわかるもの

郵送の場合は

  1.  届出書
  2.  母子健康手帳など出産予定や単・多胎妊娠が確認できる書類のコピー(多胎のときは人数分)
     山形市母子健康手帳の場合1ページ、4ページのコピー
  3.  マイナンバーがわかるもののコピー

 

届出書等のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課保険税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線354・360
ファクス番号:023-624-8396
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