70歳~74歳の方の医療費の負担割合

ページ番号1015150  更新日 令和7年7月1日

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所得等の状況に応じて医療費の負担割合が異なります

 70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から74歳までの方は、所得等の状況に応じて、医療機関で支払う自己負担割合が2割または3割となります。
 負担割合の詳細については、次のリンクの「自己負担割合」をご覧ください。

 70歳の誕生日を迎えた方には、負担割合を示した資格確認書を交付(または資格情報のお知らせを通知)します。また、当該誕生日以降も、負担割合を見直す毎年7月頃、及び所得等の修正により負担割合が変動するときは、資格確認書を交付(または資格情報のお知らせを通知)します。

高齢受給者証について

 70歳~74歳の方に交付していました高齢受給者証は、資格確認書(またはマイナ保険証)に一体化されました。
 (経過措置として、高齢受給者証をお持ちの方は、令和7年7月末まで被保険者証と一緒にご利用できます。)

75歳になる方について

 75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に変わり、新たに、後期高齢者医療広域連合より資格確認書等が送付されます。
 後期高齢者医療制度については、高齢者医療係(内353、359)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8396
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