資源物持去り行為防止対策について

ページ番号1001896  更新日 令和3年10月29日

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資源物の持ち去り行為は”犯罪”です!

持ち去り行為者には、20万円以下の罰金を科します。
市民みんなで、持ち去り行為を防止しましょう

山形市では、ごみ集積所からの資源物持ち去り対策の強化を図ることにより、市民の皆さんとの信頼関係を確保し、安定的かつ継続的な資源回収事業を実施していきます。
平成23年7月1日(金曜)から罰則規定を設けた「山形市廃棄物の減量および適正処理等に関する条例」を適用し、資源物の持ち去り行為を繰り返す違反行為者に対しては、20万円以下の罰金を科し、厳しく対処します。
資源物の持ち去り行為に対する監視パトロールや取り締まりの強化の取り組みに、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

条例改正の概要

(1)持ち去り禁止の対象となる資源物

  • 古紙類(新聞、雑誌、雑がみ、段ボール、紙パック)
  • ビン・カン
  • ペットボトル

(2)資源物の収集または運搬が禁止される者

写真:収集車

山形市が指定する以外の者は規制対象者となり、ごみ集積所に排出された資源物を収集または運搬する行為が禁止されています。
※規制の対象にならない者

  1. 市の直営収集車
  2. 収集運搬業務受託者
  3. ごみ集積所の管理者、ごみ集積所の管理者が認める者

(3)禁止命令処分

古紙類、ビン・カン、ペットボトルをごみ集積所から収集または運搬した規制対象者に対して、禁止命令の行政処分を行います。

(4)禁止命令に違反した場合の対応

禁止命令を受けた者が、再度同様の行為を行った場合は、警察への告発、裁判所の判決を経て20万円以下の罰金が科されることになります。なお、罰則はその行為を指示した者等にも適用されます。

資源物持ち去り行為に対する取り締まり等

写真:監視車

山形市では、資源物持ち去り行為を防止するため、条例等を改正しその実効性を確保する方策等を整備してきました。
市内における資源物持ち去り行為を抑止・防止するためには、監視の強化が大切です。監視車によるパトロール等により、市民の皆さんからの持ち去り行為目撃情報に迅速に対応していきます。
また、監視車には、禁止命令処分の権限を持った市職員が乗車し、持ち去り行為の監視に当たります。持ち去り行為の現場を発見した場合は、条例違反行為であることを確認し、まず行政指導である警告をします(警告書の交付)。
さらに、同様の違反行為を行った者に対して、行政処分である禁止命令を行っていきます(禁止命令書の交付)。それでも違反行為をやめない持ち去り行為者に対して、禁止命令違反として、警察への告発を行っていきます。
山形県警察本部および山形警察署と連携し、山形市の資源物持ち去り対策への一層の協力要請や合同監視パトロール等を実施していきます。

具体的な資源物持ち去り対策

写真:資源物持ち去り厳禁警告シート

山形市では、資源物持ち去り対策として、次のような対策等を実施します。

  1. 監視車による早朝パトロールの実施
  2. 資源物の収集運搬業務受託者に対し、目撃情報の通報、収集ルートの不定期変更依頼
  3. カラスネットやごみ集積所の看板用の黄色い「資源物持ち去り厳禁」警告シートの配布設置
  4. 集団資源回収制度の周知および推進
  5. 警察との連携

市民の皆さんへのお願い

資源物の持ち去り行為を抑止・防止していくためには、今後も市民の皆さんのご理解とご協力が必要です。

  1. 持ち去り行為者への対応
    資源物持ち去り行為者に対する禁止命令(行政処分)の執行は、市職員が行います。持ち去り行為を目撃したときは、声を掛けたり、追いかけたりしないでください。
    また、持ち去り行為者の乱暴な運転、交通法規の違反行為等については、110番通報するようお願いします。
  2. 目撃情報等の提供
    持ち去り行為の現場を目撃したときには、日時、場所、車両ナンバー、持ち去り者の人相・着衣などの情報をご連絡ください。監視パトロールや取り締まりに活用させていただきます。
  3. ごみ集積所への排出時間
    持ち去り行為を防止するため、資源物は、収集日の午前6時から8時までの間にごみ集積所に排出するようお願いします。
  4. 集団資源回収への協力
    ごみ集積所からの持ち去りに遭う危険性が高い資源物は、優先的に集団資源回収に出してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部ごみ減量推進課分別収集係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線686・694・695・696
ファクス番号:023-624-9928
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