身体障がい者手帳
身体障がい者手帳は、一定の障がいの状態にあることを証明するもので、各種の福祉サービス等を受ける際に手帳を提示することにより、資格の認定や手続きの簡略が行われ、より容易に援助を受けることができるようになります。障がいの等級は、1級から6級までとなっています。
対象者
視覚、聴覚、平衡、音声・言語・そしゃく、肢体(上肢、下肢、体幹など)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓等の機能に永続的な障がいが認められる方。
申請等の手続
申請先は、山形市役所2階26番窓口です。申請時に必要なものは、次のとおりです。
- 新規
申請書、指定医の診断書、顔写真(縦4cm×横3cm) - 住所・氏名変更
変更届、身体障がい者手帳 - 紛失,破損
申請書、顔写真(縦4cm×横3cm) - 障がい等級変更
申請書、指定医の診断書、顔写真(縦4cm×横3cm) - 死亡,非該当
返還届、身体障がい者手帳 - 市外より転入
変更届、身体障がい者手帳 - 市外へ転出
転出先の市区町村の窓口へ手帳をお持ちください。
※上記の持ち物に加えて個人番号確認書類も必要です。詳しくは次のファイルをご覧ください。
※なお、診断書・意見書については26番窓口にございます。また、下記のリンクからダウンロードできます。
診断書については、指定を受けた医師による作成が必要です。
申請から交付まで
申請受付後、「山形市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会審査部会」へ、障がい程度の認定審査を依頼します。
審査部会の委員構成については、山形市医師会より推薦された山形市内の各障がい部位を担当する専門医10名(視覚障がい1名、聴覚・平衡・音声・租借機能障害1名、肢体不自由(上肢・下肢・体幹)2名、心臓機能障害1名、じん臓機能障害1名、呼吸器機能障害1名、ぼうこう・直腸機能障害1名、小腸・肝臓機能障害1名、免疫機能障害1名)、歯科医師1名、薬剤師1名から構成されています。
※審査部会は、2ヵ月に1回(奇数月)に開催されます。
※審査部会の開催されない月(偶数月)は、各障がい部位を担当する審査委員に、持ち回りで審査を依頼します。
身体障がい者更生相談所の来所相談
窓口
山形県身体障がい者更生相談所
電話:023-627-1197
ファクス:023-627-1114
身体障がい者手帳の取得及び補装具の交付などのため、無料で専門的な相談及び医学的判定を行っています。判定対象障がいは聴覚、平衡機能、言語、肢体です。来所判定は事前に電話予約が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線542・549・550・596
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp