精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証明するもので、各種の支援策を受ける際に手帳を提示することにより、資格の認定や手続きの簡略が行われ、より容易に援助を受けることができるようになります。
対象者
精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
初診の日から6カ月を経過した日以後に申請することができます。
なお、知的障がいについては、療育手帳制度があるため、対象には含まれません。
障がい等級
障がいの等級は、1級から3級に分かれており、その判定の実施は山形県精神保健福祉センターが行います。ただし、障がい年金の証書により申請した場合は、障がい年金の等級と同じになります。
申請等の手続
交付申請
医師の診断書(所定の様式)または障がい年金証書・印鑑・顔写真(縦4cm×横3cm)をお持ちになり、市役所2階の障がい福祉課(28番窓口)にお越しください。山形県精神保健福祉センターでの審査を経て、後日手帳が交付されます。
継続申請
手帳の有効期間は2年間となっていますので、有効期限の延長を申請する必要があります。有効期限満了日の3カ月前から申請することができます。交付申請のときと同様の申請を行ってください。
等級変更申請
手帳の有効期間内に障がいの状態が重くなった、障がい年金の等級が変更になったなど、別の障がい等級に該当すると考えられるときには、等級変更の申請を行うことができます。交付申請のときと同様の申請を行ってください。
変更届
手帳の交付後に、氏名、居住地等の変更が生じたときには、記載事項変更届書の提出及び手帳への記載事項の訂正が必要となりますので、手帳と印鑑をお持ちになり、山形市役所2階の障がい福祉課(28番窓口)にお越しください。
再交付
手帳の交付後に、手帳を汚損、破損、または紛失したときには、再交付の申請を行うことができます。印鑑と顔写真(縦4cm×横3cm)をお持ちになり、山形市役所2階の障がい福祉課(28番窓口)にお越しください。
返還
手帳の交付を受けた方が死亡したとき、手帳を必要としなくなったときなどには手帳を返還する必要がありますので、手帳と印鑑をお持ちになり、山形市役所2階の障がい福祉課(28番窓口)にお越しください。
※上記の持ち物に加えて、個人番号確認書類も必要です。詳しくは次のファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課障がい福祉第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線580・621
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