療育手帳
療育手帳制度は、手帳を提示することにより、知的障がい児(者)が各種の援助措置を受けやすくすることを目的にしたものです。
障がいの程度は、A(重度障がい)とB(中軽度障がい)に分かれており、その判定は、18歳未満の児童は児童相談所、18歳以上の方は知的障がい者更生相談所で行われます。
対象者
児童相談所または知的障がい者更生相談所で知的障がい(児)者であると判定された方。
申請等の手続
交付申請
山形市役所2階の障がい福祉課(28番窓口)へ申請してください。申請時には担当者による生育歴等の聞き取りを行いますので、事前に担当までご連絡ください。
申請後、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障がい者更生相談所で判定を受けていただき、その判定に基づき障がい等級の記載された療育手帳が山形県より交付されます。
持ち物
- 対象者の顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽し正面を向いたもの)
- 母子手帳
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード等)
- 知能検査または発達検査の結果票(過去に受けている場合)
程度確認
療育手帳の交付後、障がいの程度を確認するため、再判定を受けていただく必要があります。その時期は療育手帳に記載された「次の判定年月」です。山形市より通知をお送りしますので、忘れずに交付申請のときと同様の申請を行ってください。(このときは特別の場合を除き写真は必要ありません。)
変更届
療育手帳の交付後に、住所、保護者氏名等の変更が生じたときには、記載事項変更届の提出及び療育手帳への記載事項の訂正が必要となりますので、下記の持ち物をお持ちになり山形市役所2階の障がい福祉課(28番窓口)にお越しください。
持ち物
現在お使いの療育手帳
再交付
療育手帳の交付後に、療育手帳をなくしたとき、き損したとき、現在貼付されている写真を変えたい場合などには、再交付の申請を行うことができます。下記の持ち物をお持ちになり、山形市役所2階の障がい福祉課(28番窓口)にお越しください。
持ち物
対象者の顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽し正面を向いたもの)
返還
療育手帳の交付を受けた方が死亡したとき、療育手帳を必要としなくなったときなどには、療育手帳を返還する必要がありますので、療育手帳と印鑑をお持ちになり、山形市役所2階の障がい福祉課(28番窓口)にお越しください。
県外転入
療育手帳をお持ちの方が、山形県外から転入した場合、改めて山形県の手帳の交付を受ける必要があります。下記の持ち物をお持ちになり、山形市役所2階の障がい福祉課(28番窓口)にお越しください。
※山形県内からの転入であれば、上記「変更届」と同様の手続きとなります。
持ち物
- 現在お使いの療育手帳
- 対象者の顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽し正面を向いたもの)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード等)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課障がい福祉第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線580・621
ファクス番号:023-632-7091
shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp