高齢者・障がい者及び母子世帯雪下ろし等補助事業

ページ番号1005072  更新日 令和4年12月12日

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概要

高齢者、障がい者及び母子世帯の豪雪による被害を防止するため、雪下ろし及び間口処理ができない方に対し、その雪下ろし及び間口処理にかかる経費について補助金を交付します。

実施期間

豪雪対策本部が設置された日から閉鎖までの期間中

対象者

同じ住所にお住いの方々全員の当該年度の市県民税額が非課税であり、自力で雪下ろしができず、家族・親族等でも援助できる方がいない世帯で、以下の1.から7.のいずれかに該当する世帯となります。

  1. 65歳以上の高齢者のみで他に同居する方がいない世帯
  2. 要介護3以上の認定をもっている方のみで他に同居する方がいない世帯
  3. 身体障害者手帳1級・2級・3級を所持している方のみで他に同居する方がいない世帯
  4. 療育手帳A(A判定)を所持している方のみで他に同居する方がいない世帯
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方のみで他に同居する方がいない世帯
  6. 母親とその家族(18歳未満)の世帯
  7. 上記1.から6.の組み合わせの世帯

※生活保護世帯及び中国残留邦人等の属する世帯の雪下ろしについては、生活福祉課(内線593・594)にお問い合わせください。

対象作業

雪下ろし

  1. 屋根に大量の積雪があり家屋に倒壊等の恐れがある場合に実施する、現に居住している自己又は家族が所有する住宅の屋根からの雪下ろし(アパート等は該当しません。)
  2. 玄関前、通路に下ろした1.の雪の生活上必要最小限の除雪及び排雪
  3. 雪下ろしの場所が無く、近隣の敷地に下ろした1.の雪の片付け

※上記の作業以外は補助金の対象になりませんので自己負担となります。

間口処理

  1. 道路除雪作業により、現に居住している自己又は家族が所有する住宅及び車庫の前に残った雪がある場合の雪を片付ける作業(アパート等は該当しません。)
  2. 片付けた1.の雪の生活上必要最小限の排雪

補助金額

雪下ろし

作業員1人1日あたり18,000円、作業員3人まで54,000円が補助上限
なお、作業が半日で終了した場合は半額(作業員1人当たり9,000円)が補助上限
※限度額を超えた場合のほか、移動に要する経費等(諸経費)など自己負担になります。

間口処理

1回あたり6,000円が補助上限

  • ※補助回数は、年度内3回までです。
  • ※限度額を超えた場合のほか、移動に要する経費等(諸経費)など自己負担になります。

申請手続き及び補助金の支払いについて

豪雪対策本部設置後、申請書及び実施要領を各地区民生委員児童委員全員に送付しています。

雪下ろし

担当民生委員の方から地区で雪下ろしの必要な方を把握していただき、雪下ろし作業前に状況確認のうえ、申請書裏面の「民生委員児童委員記入欄」に署名していただきます。

雪下ろし終了後、申請者は次の書類を長寿支援課へご提出ください。

補助金は、申請者の口座への振込により支払います。

  1. 補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 作業を行った業者からの請求書の写し(請求書ひな型参照)・・・請求書は、補助対象の雪下ろし作業費(作業人数と単価)、その他の作業経費(屋根の雪下ろし以外の作業費)、その他の経費(諸経費等)と分けて記載してください。
  3. 領収書の写し

間口処理

間口処理後、申請者は次の書類を長寿支援課へご提出ください。

補助金は、申請者の口座への振込により支払います。

  1. 補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 間口処理前と処理後の写真
  3. 作業を行った業者からの請求書の写し(請求書ひな型参照)・・・請求書は、補助対象の間口処理作業費(作業人数と単価)、その他の作業費(間口処理以外の作業費)、その他の経費(諸経費等)と分けて記載してください。

 4.領収書の写し

※代金請求時の金銭トラブル等を防止するため、作業内容・金額等ご確認のうえ依頼していただきますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部長寿支援課長寿福祉係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線566・569
ファクス番号:023-624-8398
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