紙おむつ支給事業
寝たきり状態又は重度の認知症高齢者の家族等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び家族の精神的、経済的負担の軽減を図ります。
紙おむつ支給事業の申請について
対象者
要介護4、5(これに相当する方)又は認知症により排泄に問題がある方であって、常時失禁状態が1カ月以上続く、65歳以上の高齢者の方(施設等入所者、生活保護受給世帯は除く)を介護しているご家族の方
- ※施設等入居者とは
- 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護を受けている方または介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所している方。
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームまたはそれに相当する施設等に入所している方など。
- ※介護している方がいない場合は、紙おむつを使用する方が対象となります。
- ※介護している方、紙おむつを使用する方ともに山形市に住所を有している場合に対象となります。
条件
紙おむつを使用する方が
- 在宅 介護している方の属する世帯の世帯員全員の住民税額(市・県民税)が年額14万円未満であること。
- 入院 介護している方の属する世帯の世帯員全員の住民税が非課税であること。
※年少扶養控除等の廃止の影響を受ける場合は、税額の調整を行います。
支給内容
1カ月につき7千円を限度に紙おむつを現物支給します。
※支給される紙おむつの種類については、別添の紙おむつ支給計算書を参照ください。
手続き時の必要なもの
- 紙おむつ支給申請書
- 紙おむつ支給計算書
- 紙おむつ支給事業利用確約書
締め切り
毎月14日、25日を締め切りとし、審査を行います。
申請日 | 支給開始時期 | 支給内容 |
---|---|---|
毎月1日から14日まで | 17日~20日頃 | 申請数の約半分(3,000円限度)※ |
毎月15日から25日まで | 翌月1日~10日頃 | 申請数 |
毎月26日から末日 |
翌月17日~20日頃 |
申請数の約半分(3,000円限度)※ |
※次回配達時より申請枚数分数を支給します。
申請書
紙おむつ支給内容の変更申請について
手続きの時必要なもの
- 紙おむつ支給内容変更届
- 紙おむつ支給計算書
締め切り
毎月25日までに提出された内容が、翌月分に反映されます。
手続き時の留意点
電話による支給内容変更は受け付けておりません。必ず書面により手続きを行ってください。
申請書
事業利用の留意点
転居、入院、入所、死亡など使用者の状況が変わった場合はすぐに担当課までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部長寿支援課長寿福祉係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線566・569
ファクス番号:023-624-8398
choju@city.yamagata-yamagata.lg.jp